[2022年2月8日]
ID:9865
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります。
・有効期限は最長1年間で1年ごとに更新手続きが必要です。更新(再認定申請)の手続きは有効期限が終了する3ヵ月前から行うことができます。市からの更新のご案内は行っておりません。
・病院・診療所・訪問看護事業所だけでなく、院外薬局の利用についても、事前に申請いただく必要があります。
・医療受給者証は一人に一枚交付されます。
・ 医療受給者証の「指定医療機関名」欄に記載されていない病院・診療所・薬局・訪問看護事業所では、自立支援医療は受けられません。
この制度は、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。
また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。
・申請窓口は印西市役所本庁障がい福祉課・印旛支所市民サービス課・本埜支所市民サービス課になります。各出張所ではお受けできません。
・申請後、千葉県の審査を経て自立支援(精神通院)受給者証が交付されます。交付された受給者証は、市から申請者宛てに郵送します。
・申請時に申請書の本人控えをお渡しいたしますので、受給者証が交付されるまで保管してください。また、必要に応じて医療機関へご提示ください。
・受給者証の交付には千葉県の審査があるため、申請よりおおよそ2~3か月かかります。千葉県での審査・決定の過程でさらに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。
申請書・手帳用診断書・医療用診断書・住民税課税状況確認承諾書は本庁障がい福祉課・印旛支所市民サービス課・
本埜支所市民サービス課にあります。
(注意)各種必要書類を郵送でご希望の場合は下記連絡先までお問い合わせください。
(注意)診断書は千葉県のホームページから印刷出来ます。
●自立支援医療用診断書(別ウインドウで開く)
●精神障害者保健福祉手帳用診断書(別ウインドウで開く)
A3版でご利用ください。なお、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)
となります。3枚1セットで医療機関に提出・依頼してください。
<1>自立支援医療(精神通院医療)のみの申請の場合
(1)申請書(窓口にあります)
(2)診断書(精神通院医療用)(注意)記入日から3か月間有効
(3)住民税課税状況確認承諾書(前年の1月1日から印西市に住民票登録がある方)(窓口にあります)
(注意)上記対象者以外の方は課税(非課税)証明書の提出が必要な場合があります。
(4)健康保険証
(5)指定医療機関名がわかるもの(病院、薬局名など)
(6)個人番号(マイナンバー)のわかるもの
<2>精神障害者保健福祉手帳と一緒に自立支援医療(精神通院医療)を申請する場合
⑴申請書(窓口にあります)
⑵診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(注意)記入日から3か月間有効
⑶顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) 1枚
⑷上記、<1>自立支援医療(精神通院医療)のみ申請の⑶~(6)
再認定申請は有効期間が終了する3カ月前から可能です
(1)申請書(窓口にあります)
(2)住民税課税状況確認承諾書(前年の1月1日から印西市に住民票登録がある方)(窓口にあります)
(注意)上記対象者以外の方は課税(非課税)証明書の提出が必要な場合があります。
(3)健康保険証
(4)指定医療機関名がわかるもの(病院、薬局名など)
(5)個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(注意)有効期間が過ぎると診断書の提出が必要になりますので、ご注意ください。
再認定申請は有効期間が終了する3カ月前から可能です。
・新規申請と同じ
(1)申請書(窓口にあります)
(2)他県発行で有効期間内の自立支援医療(精神通院医療)受給者証
(3)住民税課税状況確認承諾書(前年の1月1日から印西市に住民票登録がある方)(窓口にあります)
(注意)上記対象者以外の方は課税(非課税)証明書の提出が必要な場合があります。
(4)健康保険証
(5)指定医療機関名がわかるもの(病院、薬局名など)
(6)個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(1)申請書(窓口にあります)
(2)自立支援医療(精神通院医療)受給者証
(3)個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(1)申請書(窓口にあります)
(2)自立支援医療(精神通院医療)受給者証
(3)個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(注意)医療機関変更の際には、病院や薬局の名称・住所が分かるものをご持参ください。
(1)自立支援医療(精神通院医療)受給者証
(2)新しい健康保険証(発行前である場合、保険資格があることを確認できるもの)
(3)住民税課税状況確認承諾書(前年の1月1日から印西市に住民票登録がある方)(窓口にあります)
(注意)上記対象者以外の方は課税(非課税)証明書の提出が必要な場合があります。
(4)個人番号(マイナンバー)のわかるもの
世帯員の所得・課税状況によって、ひと月あたりの自己負担に上限額が設定されます。世帯員とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している人を同一世帯とみなします。
区分 | 「重度かつ継続」 に該当((注意)1) | 「重度かつ継続」 に非該当 |
---|---|---|
【生活保護】 | 0円 | 0円 |
【低所得1】 市民税非課税で世帯収入が80万未満 | 2,500円 | 2,500円 |
【低所得2】 市民税非課税で世帯収入が80万超え | 5,000円 | 5,000円 |
【中間1】 課税世帯で市民税(所得割)が33,000円未満 | 5,000円 | 医療保険の 自己負担限度額 |
【中間2】 課税世帯で市民税(所得割)が33,000円以上235,000未満 | 10,000円 | 医療保険の 自己負担限度額 |
【一定以上】 課税世帯で市民税(所得割)が235,000円以上 | 20,000円 | 本制度対象外 |
((注意)1)重度かつ継続の範囲
(1)疾病、症状から対象となる方
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害など
(2)上記対象外で精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
なお、「重度かつ継続」の申請にあたっては、申請者が上記の疾病に該当するのかどうか主治医と十分にご相談ください。
詳細については下記の千葉県のホームページにてご確認ください。
印西市役所福祉部障がい福祉課支援係
電話: 0476-33-4136
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!