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新型コロナウイルス感染症の影響で65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の納付が困難な方へ

[2020年4月8日]

ID:10688

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新型コロナウイルス感染症の影響で65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響によって、介護保険料の納付が一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方については、6カ月以内の期間に限って、納付の猶予が認められる場合があります。申請の詳細については高齢者福祉課介護保険係までお問い合わせください。

対象者

新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のような事情により介護保険料の納付が一時的に困難となった方(印西市介護保険条例15条)

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. ご本人またはご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、または休止した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合
  5. 上記に掲げる理由に類する理由がある場合

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係

電話: 0476-33-4623

ファクス: 0476-40-3881

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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