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介護保険料を改定いたしました(令和2年度)

[2020年7月1日]

ID:11226

介護保険料を改定いたしました。

令和元年度から消費税増税分を財源とする公費を投入して、第1段階から第3段階の方(住民税非課税世帯)の保険料軽減を行っていますが、令和2年度はさらに軽減しています。新たな介護保険料の区分は下表のとおりです。

介護保険料区分
 段階 対象者保険料率 

年間額

()内は月額 

 第1段階○ 生活保護受給者
○ または住民税非課税世帯であり、かつ、老齢福祉年金受給者(注1)
○ または住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の人 
 基準額×0.30

 17,640円

(1,470円)

 第2段階 住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超え120万円以下の人
 基準額×0.40

 23,520円

(1,960円)

第3段階

住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額120万円を超える人
 基準額×0.70

 41,160円

(3,430円)

 第4段階 住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の人

 基準額×0.90

 52,920円

(4,410円)

 第5段階 住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超える人
 基準額×1.00

 58,800円

(4,900円)

 第6段階 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円未満の人基準額×1.20

70,560円

(5,880円)

 第7段階 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円以上200万円未満の人基準額×1.30

76,440円
(6,370円)

 第8段階 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額200万円以上300万円未満の人 基準額×1.50

 88,200円

(7,350円)

 第9段階 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額300万円以上400万円未満の人 基準額×1.70

 99,960円

(8,330円)

 第10段階 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額400万円以上600万円未満の人 基準額×1.80

 105,840円

(8,820円)

 第11段階 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額600万円以上800万円未満の人 基準額×1.90

 111,720円

(9,310円)

 第12段階 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額800万円以上1,000万円未満の人

 基準額×1.95

 114,660円

(9,555円)

 第13段階 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額1,000万円以上の人 基準額×2.0

 117,600円

(9,800円)

注1 老齢福祉年金受給者とは、明治44年4月1日以前に生まれた方など、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

注2 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金、共済年金など、課税対象となる年金収入額のことです。なお、障がい年金や遺族年金、老齢福祉年金等は含まれません。

注3 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。また、平成30年度より、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。加えて、第1段階から第5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した額となります。

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係

電話: 0476-33-4623

ファクス: 0476-40-3881

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