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令和6年度・7年度から適用される市民税・県民税の改正

[2025年5月27日]

ID:11667

令和7年度から適用される市民税・県民税の改正

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかに該当し、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合に適用できます。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分  改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

同一生計配偶者に関わる定額減税(令和7年度のみ適用)

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超~1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税となる方のうち、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる場合、同一生計配偶者分の定額減税が適用され1万円が控除されます。



令和6年度から適用される市民税・県民税

定額減税の実施

令和6年度個人市・県民税における定額減税についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

森林環境税の創設

 「森林環境税」とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設されたもので、国内に住所を有する個人に対して課されます。令和6年度から、国税として年額1,000円が、市町村の個人市民税・県民税と併せて賦課徴収されるものです(*)。

(*)平成26年度から令和5年度までの間の臨時的な措置として、地方公共団体が行う防災のための施策に必要な財源を確保するため、市民税及び県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていましたが、この措置は令和5年度に終了となります。令和6年度からご負担いただく市民税・県民税の均等割と森林環境税を合計した額は、令和5年度までの市民税・県民税と同額となります。

比較表
  平成26年度~ 令和6年度以降
国税 1,000円(森林環境税)
県民税(均等割) 1,500円(防災費500円含む)  1,000円
市民税(均等割) 3,500円(防災費500円含む)  3,000円
5,000円 5,000円


(1)個人市民税・県民税及び森林環境税が課税されない人(非課税)についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(2)森林環境税の概要についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取り扱いについて

 令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。

 詳しくはコチラ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


国外居住親族に係る扶養親族の見直し

 令和6年度の市民税・県民税より、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、扶養控除の適用対象から除外することとなりました。(令和2年度税制改正)

 詳しく国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」、「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」をご覧ください。


お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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