[2026年9月7日]
ID:14305
後期高齢者医療保険制度の被保険者が亡くなられた場合、以下のようなお手続きがございます。
・後期高齢者医療資格確認書の返却
・葬祭費の申請
・相続人代表者指定(変更)届の提出
それぞれ必要事項をご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
(注意)郵送での提出も可能となりますので、ページ下段の提出先や様式一覧をご確認ください。
亡くなられた被保険者の資格確認書をご持参いただき、返却してください。
返却期限はありませんので、医療機関等の清算が終わった後での返却でも構いません。
(注意)すでに返却されている場合や紛失している場合は不要です。
後期高齢者医療制度加入者(75歳以上の方、および一定の障害があると認定された65歳以上の被保険者)が亡くなった場合、喪主の方に葬祭費として、5万円が支給されます。
(注意)葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
(注意)会葬礼状または領収書につきましては、「亡くなられた方」、「喪主の方」のフルネームがそれぞれ確認できるものの添付が必要になります。
千葉県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)のホームページにも様式の掲載がありますので、そちらをお使いいただいても構いません。
亡くなられた被保険者に代わり、後期高齢者医療制度の各種手続きを行っていただく相続人代表者を、法定相続人の方の中から選出いただきます。
(例)保険料の支払(未納がある場合)・還付(払い過ぎた場合)などが挙げられます。
(注意)介護保険の手続きですでにご提出いただいている場合は不要です。
なお、相続放棄をされた場合は本指定届の提出は不要となります。家庭裁判所から取得する「相続放棄申述受理通知書」、「相続放棄申述受理証明書」のいずれかの写しをご提出ください。
法定相続人は民法にて以下のとおり定められています。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 常に | 配偶者(存命の場合は下記の順位に関わらず相続人となります。) |
| 第1位 | 子(子が死亡している場合はその子(孫、ひ孫など)) |
| 第2位 | 直系尊属(父母や祖父母) 父母も祖父母も存命の場合は、父母が優先されます。 |
| 第3位 | 兄弟姉妹(死亡している場合はその子(甥、姪など)) |
| 持ち物 | |
|---|---|
| 必須 | 相続人代表者指定(変更)届 |
| (法定相続人の場合) | 本人確認書類(顔写真付きは1点、顔写真が無いものは2点) (注意)代襲相続の場合、その事実を証明する戸籍謄本等の添付が必要です。 |
| (法定相続人以外の場合) | 登記事項証明書、遺言状など |
(注意)代襲相続とは、相続権のある者(配偶者や子など)が相続する前に死亡等により相続できなくなった場合、その子(孫やひ孫など)が代わりに相続することです。
また、戸籍謄本以外にも法務局での法定相続情報証明制度を利用した法定相続情報一覧表をご提出いただいても構いません。
法定相続情報証明制度について、くわしくはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
被保険者が亡くなられた後に、高額療養費などの医療給付費が決定することがあります。
支給される医療給付費を受ける場合、相続人の方から改めて申請書や申立書のご提出が必要となります。
(注意)窓口でお手続きの際は、その場で申立書をご記入いただきます。
(注意)郵送でお手続きされる際は、後日申請書が届くことがありますのでご了承ください。
・市役所本庁国保年金課(本庁舎1階)
・印旛支所
・本埜支所
・中央駅前出張所(コスモスパレットⅡ内1階)
(注意)郵送での提出の場合は下記まで送ってください。
〒270-1396
印西市大森2364番地2
印西市役所国保年金課 高齢者医療年金係あて
窓口と電話ともに平日9時00分から16時30分まで
受付時間について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
様式一覧

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!