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後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合の手続き

[2026年2月20日]

ID:14305

後期高齢者医療保険制度の被保険者が亡くなられた場合、以下のようなお手続きがございます。

・後期高齢者医療資格確認書の返却

・葬祭費の申請

・相続人代表者指定(変更)届の提出

それぞれ必要事項をご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。

(注意)郵送での提出も可能となりますので、ページ下段の提出先や様式一覧をご確認ください。

1.資格確認書の返却

亡くなられた被保険者の資格確認書をご持参いただき、ご返却ください。

返却期限はありませんので、医療機関等の清算が終わった後でのご返却でも構いません。

(注意)すでに返却されている場合や紛失している場合は不要です。

2.葬祭費の申請

後期高齢者医療制度加入者(75歳以上の方、および一定の障害があると認定された65歳以上の被保険者)が亡くなった場合、喪主の方に葬祭費として、5万円が支給されます。

(注意)葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。

必要書類

  1. 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
  2. 喪主の方の金融機関等の振込先のわかるもの(喪主以外に振り込む場合は委任状が必要となります)
  3. 葬祭を行ったこと・喪主を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書など)
  4. 亡くなった被保険者の後期高齢者医療資格確認書(お持ちの方のみ)
  5. (上記3の書類が無い場合や喪主の方が亡くなった場合)後期高齢者医療葬祭費申立書

(注意)会葬礼状または領収書につきましては、「亡くなられた方」、「喪主の方」のフルネームがそれぞれ確認できるものの添付が必要になります。

千葉県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)のホームページにも様式の掲載がありますので、そちらをお使いいただいても構いません。

3.相続人代表者指定(変更)届の提出

亡くなられた被保険者に代わり、後期高齢者医療制度の各種手続きを行っていただく相続人代表者を、法定相続人の方の中から選出いただきます。

(例)保険料の還付・支払(未納がある場合)などが挙げられます。

(注意)介護保険の手続きですでにご提出いただいている場合は不要です。

法定相続人について

法定相続人は民法にて以下のとおり定められています。

・配偶者は常に相続人となります。

第1順位.子(子が死亡している場合はその子(孫))

第2順位.父母や祖父母(父母も祖父母も存命の場合は父母が優先されます。)

第3順位.兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子)

必要書類

・相続人代表者指定(変更)届

・(法定相続人の場合)本人確認書類(顔写真付きは1点、顔写真付きでないのものは2点)

・(法定相続人ではない場合)登記事項証明書、遺言書など

4.その他

被保険者が亡くなられた後に、高額療養費などの医療給付費が決定することがあります。

支給される医療給付費を受ける場合、相続人の方から改めて申請書や申立書のご提出が必要となります。

(注意)窓口でお手続きの際は、その場で申立書をご記入いただきます。

(注意)郵送でお手続きされる際は、後日申請書が届くことがありますのでご了承ください。

5.提出先

・市役所本庁国保年金課(本庁舎1階)

・印旛支所

・本埜支所

・中央駅前出張所(コスモスパレットⅡ内1階)

(注意)郵送での提出の場合は下記まで送ってください。

〒270-1396

印西市大森2364番地2

印西市役所国保年金課 高齢者医療年金係あて

6.受付時間

【令和8年6月30日まで】8時30分から17時15分まで

【令和8年7月1日から】9時00分から16時30分まで

受付時間について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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