[2024年6月13日]
ID:15210
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補装具とは、障害者総合支援法に基づいて支給され、障がいのある人の失われた身体機能を補完、または代替えするための、更生用の用具のことです。補装具は障害者総合支援法施行規則の中で以下のように定義されています。
(1)障害者等の身体機能を補完し、または代替えし、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
(2)障害者等の身体に装着することにより、その日常生活においてまたは就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
(3)医師等による専門的な知識に基づく意見または診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
身体に障がいのある人(子ども)、難病患者等(障害者総合支援法に基づく疾病)
(注意)対象用具により、対象者が異なります。また、一定所得を超える場合(市民税所得割額が46万円以上)は対象になりません。また、介護保険の対象となる人は、介護保険が優先となります。
(1)補装具費支給申請書(障がい福祉課または各支所にあります。)
(2)身体障害者手帳の写し
(3)医師の意見書(必要な場合)
(4)交付または修理を希望する補装具の見積書
(5)市民税額(所得割)等が確認できるもの(世帯)(注意)番号制度で確認できない人のみ
(6)印鑑
補装具費の支給は、手帳に記載されている障害名のみが対象です。また、補装具にはそれぞれ基準額があります。基準額を超えるものについては、原則、支給の対象にはなりません。
障がいの種類 | 主な補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい | 視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義手・義足・装具・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助杖・ 座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置・座位保持椅子・ 頭部保持具・起立保持具・排便補助具 |
呼吸器・心臓機能障がい | 車椅子(歩行・移動制限のある人) |
原則一割負担。所得に応じて月額負担上限額が決められています。
・市民税課税世帯は37,200円
・市民税課税世帯以外は0円
・補装具によっては千葉県の面接による判定を受ける必要があります。
・申請前に購入したものは対象になりませんので、障がい福祉課 支援係までご相談ください。
電話(直通) 0476-33-4136
申請書類
印西市補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
印西市役所福祉部障がい福祉課支援係
電話: 0476-33-4136
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!