[2023年2月20日]
ID:15597
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市では、印西市自転車の安全・安心利用に関する条例により、「自転車を運転するものは乗用車用ヘルメットを被るよう努めなければならない」と定めているところではございますが、道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日以降より全国でヘルメットの着用が努力義務となりました。
但し、市条例につきましては、幼児または児童へのヘルメット着用は義務です。
自転車死亡事故での大半は、頭部損傷によるものです。いかに、自分が安全運転を心がけていても、自分以外の要因で交通事故に巻き込まれる可能性は大いにあります。
「髪が乱れる」「邪魔、ダサい」等の理由を付け、ヘルメット着用拒否する方は少なからずいらっしゃるかと思いますが、それらの理由と自分の命を天秤にかけたときに守りたいのはどちらかを考えてみてください。
命を守るため、自転車乗車時のヘルメット着用及び周囲への呼びかけをお願いします。
第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項 自転車の運転者は、他人を該当自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットを被らせるよう努めなければならない。
第3項 児童または幼児を保護する責任のあるものは、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第1項 自転車を運転する者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項 自転車を運転する者は、自転車に取り付けられた幼児用座席に幼児または児童を乗車させるときは、当該幼児または児童に乗車用ヘルメットをかぶらせなければならない。
第3項 幼児または児童を保護する責任のある者は、当該幼児または児童が自転車(小児用の自転車を含む。)に単独で乗車するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせなければならない。
第4項 生徒を保護する責任の者は、当該生徒が自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第5項 高齢者の家族は、当該高齢者が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
印西市役所市民部市民活動推進課市民安全係
電話: 0476-33-4435
ファクス: 0476-42-7242(代表)
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