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介護保険料を改定いたしました(令和6年度から令和8年度)

[2024年4月17日]

ID:17760

介護保険料を改定いたしました。

令和6年度からの新たな介護保険料の区分は下表のとおりです。

介護保険料区分
 段階 対象者保険料率 

年間保険料額

( )内は月額 

第1段階生活保護受給者
または住民税非課税世帯であり、かつ、老齢福祉年金受給者(注1)
または住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の方

 基準額×0.285


 16,410円

第2段階住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超え120万円以下の方
 基準額×0.485

 27,930円

第3段階

住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額120万円を超える方
 基準額×0.685

 39,450円

第4段階住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の方

 基準額×0.90

 51,840円

第5段階住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超える方
 基準額×1.00

 57,600円

 (4,800円)

第6段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円未満の方基準額×1.20

 69,120円

第7段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円以上210万円未満の方基準額×1.30

 74,880円

第8段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50

 86,400円

第9段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額320万円以上400万円未満の方 基準額×1.70

 97,920円

第10段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額400万円以上600万円未満の方 基準額×1.80

103,680円

第11段階

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額600万円以上700万円未満の方

 基準額×1.90

109,440円

第12段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額700万円以上800万円未満の方

基準額×2.00

115,200円

第13段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額800万円以上900万円未満の方

基準額×2.10

120,960円

第14段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額900万円以上1,000万円未満の方

基準額×2.30

132,480円

第15段階 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額1,000万円以上の方 基準額×2.40

138,240円

注1 老齢福祉年金受給者とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

注2 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金、共済年金など、課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金や遺族年金、老齢福祉年金等は含まれません。

注3 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~第5段階の人は公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。第1~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います(給与所得と公的年金等に係る雑所得がある場合に適用される所得金額調整控除がある場合、給与所得に所得金額調整控除額を加えた額より10万円を控除します)。また、控除後の額が0円を下回る場合は、0円となります。土地等の譲渡所得がある場合には、特別控除後の金額を用います。

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係

電話: 0476-33-4623

ファクス: 0476-40-3881

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