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浄化槽は適正な維持管理が必要です

[2024年9月17日]

ID:18535

浄化槽使用者の義務

 浄化槽の使用者は、浄化槽を正しく機能させるために定期的な保守点検と清掃、県の指定機関による法定検査を受けることが義務付けられています。

 浄化槽の適切な管理について詳しく知りたい方は、千葉県ホームページ「浄化槽の適正管理(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

1.保守点検

   浄化槽の機能を正常に保つため、定期的に保守点検をする必要があります。保守点検は、機械の点検・調整、スカム(※浄化槽上部に生じる気泡)・汚泥の状況確認や消毒剤の補充などを行います。自ら保守点検を行う技術基準がない場合は、千葉県知事の登録を受けた民間業者に委託してください。
※浄化槽は技術基準に従った保守点検が必要です。

 保守点検業者は、千葉県知事の登録を受けた業者であることを確認の上、委託契約を結んでください。確認の際は、下記のリンクをご覧ください。

保守点検業者一覧(別ウインドウで開く)

2.清掃

 浄化槽の内部には、スカムと呼ばれるかたまりや汚泥が徐々にたまります。これらをそのまま放置すると放流水とともに流れ出し、悪臭をはなつだけでなく、浄化槽の変形や機能不良の原因となります。

そのため、スカムや汚泥を引き抜き、浄化槽の装置を洗浄する作業が必要になります。これを清掃といい、浄化槽法で、年に1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務付けられています。

 清掃は毎年1回以上、市の許可を受けた業者に依頼し、適切に実施してください。なお、清掃時期については保守点検業者とご相談ください。

 清掃業者はクリーン推進課の「浄化槽の清掃・汲取りについて」をご覧ください。

3.法定検査

 法定検査とは、指定検査機関による検査であり、浄化槽の保守点検、清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に機能しているかを確認するものです。浄化槽法により、浄化槽の使用開始後とその後、毎年1回受験することになっています。

 ・浄化槽の法定検査の実施について(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)

 お問い合わせ先:公益財団法人 千葉県浄化槽検査センター(別ウインドウで開く)

 電話 043-246-6283

7条検査

 使用開始後3~8か月の間に実施する検査です。工事が適切に行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているか確認します。使用開始直後は浄化槽の機能が安定していないため、設置から数か月の期間を空け、検査を行います。

11条検査

 7条検査実施後、毎年1回実施する検査です。保守点検及び清掃が適切に実施され、適切な使用が行われているか、浄化槽の機能が維持されているか確認します。

浄化槽維持管理チェックリスト

 印西市では、維持管理についてわかりやすいように、チェックリストを作りました。
 簡単にチェックできますので、ぜひ、自己診断してみてください。

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