[2025年12月19日]
ID:20928
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物価高騰の影響を受けている、印西市内の障がい福祉サービス事業所に対し、安定的な事業運営の一助となるよう、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し支援金を給付します。
支援金の給付の対象となるサービス種別及び支援金額は、次のとおりです。
| サービス種別 | 支援金額 (1事業所当たり) |
|---|---|
| グループホーム | 320,000円 |
| 自立訓練 | 320,000円 |
| 就労継続支援(A型) | 320,000円 |
| 就労継続支援(B型) | 320,000円 |
| 就労移行支援 | 320,000円 |
| 生活介護 | 320,000円 |
| 日中一時支援 | 160,000円 |
| 児童発達支援 | 160,000円 |
| 放課後等デイサービス | 160,000円 |
| 短期入所 | 160,000円 |
| 居宅介護 | 160,000円 |
| 重度訪問介護 | 160,000円 |
| 行動援護 | 160,000円 |
| 同行援護 | 160,000円 |
| 移動支援 | 160,000円 |
| 訪問入浴 | 160,000円 |
| 保育所等訪問支援 | 60,000円 |
| 就労定着支援 | 60,000円 |
| 計画相談支援 | 60,000円 |
| 地域移行支援 | 60,000円 |
| 地域定着支援 | 60,000円 |
以下の1及び2の要件を満たす事業所に支援金を給付します。
1 以下の(1)から(3)までのすべてを満たすこと。(1)令和7年12月1日時点で印西市内に所在する事業所であること。
(2)令和6年12月1日から令和7年11月30日までの間に、障がい福祉サービスの提供実績があること。
(3)申請日時点で休止または廃止している事業所でないこと。
2 以下の(A)から(E)のいずれかに該当すること。
(A)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)に基づく指定を受けている事業所。ただし、基準該当障がい福祉サービス事業所及び市が事業者であるものを除く。
(B)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援及び障害児相談支援の指定を受けている事業所。ただし、市が事業者であるものを除く。
(C)印西市日中一時支援事業実施規則(平成18年規則第95号)に基づく委託を受けている事業所
(D)印西市移動支援事業実施規則(平成18年規則第89号)に基づく委託を受けている事業所
(E)印西市心身障害者(児)訪問入浴サービス事業実施規則(平成18年規則第92号)に基づく委託を受けている事業所
令和8年1月20日(火曜日)から令和8年3月19日(木曜日)まで
申請方法につきましては、対象事業所へ令和8年1月中旬頃までに発送を予定しております。
印西市役所福祉部障がい福祉課支援係
電話: 0476-33-4136
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!