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後期高齢者医療保険の療養費の支給(治療用装具を制作した場合など)

[2026年2月19日]

ID:21292

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後期高齢者医療保険に加入している方で、次のような場合において診療や装具の費用を全額支払ったときは、後日市に申請をして認められれば、自己負担額を除いた金額が療養費として支給されます。

なお、国保連合会において内容の審査があるため、申請してから支給されるまで2~3か月かかります。

(注意)療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請することができなくなりますのでご注意ください。

療養費一覧(一部抜粋)
療養費が支給される場合 申請に必要なもの 
やむを得ない理由により、マイナ保険証または資格確認書を提示せずに受診したとき
(一般診療)
1.療養費支給申請書
2.口座の確認ができるもの
3.領収書の原本
4.診療報酬明細書(レセプト)
5.委任状(本人以外の申請または口座振り込みを希望する場合)
6.資格確認書またはマイナンバーカード
医師が治療上必要と認め、コルセットや弾性着衣などの治療用装具を制作したとき
(補装具)
1.療養費支給申請書
2.口座の確認ができるもの
3.領収書の原本
4.治療用装具制作指示装着証明書の原本
(注意)弾性着衣の場合は装着指示書
5.委任状(本人以外の申請または口座振り込みを希望する場合)
6.資格確認書またはマイナンバーカード
 海外渡航中に医療機関等にかかった場合
(注意)治療が目的で海外に渡航した場合は対象外となります。
(海外療養費)
1.療養費支給申請書
2.口座の確認ができるもの
3.領収書の原本
4.診療報酬明細書(レセプト)の相当する書類
5.領収書や診療報酬明細書に相当する書類の翻訳文
6.パスポート等の渡航履歴がわかるもの
7.海外療養費の調査に関する同意書
8.委任状(本人以外の申請または口座振り込みを希望する場合)
9.資格確認書またはマイナンバーカード
負担割合が3割もしくは2割として医療機関で支払いをした後、実際の負担割合は2割もしくは1割であったことが判明したとき
(負担割合差額)
1.療養費支給申請書
2.口座のわかるもの
3.領収書(コピー可)
4.印鑑(認印可)
5.資格確認書またはマイナンバーカード

(注意1)公金受取口座(別ウインドウで開く)を利用する場合は、口座のわかるものは不要です。

(注意2)詳しい内容は千葉県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)のホームページをご確認ください。

申請場所

・市役所本庁国保年金課(本庁舎1階)

・印旛支所

・本埜支所

・中央駅前出張所(コスモスパレットⅡ内1階)

(注意)郵送での提出の場合は、下記まで送ってください。

〒270-1396

印西市大森2364-2

印西市役所国保年金課 後期高齢者医療年金係あて

受付時間

【令和8年6月30日まで】8時30分から17時15分まで

【令和8年7月1日から】9時00分から16時30分まで

受付時間について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

申請の際の注意事項

・申請書は医療機関ごと、診療月ごとに1枚必要になります。

(注意)同じ月に同じ医療機関で外来と入院でかかった場合や、医科と歯科など違う診療科目でかかった場合もそれぞれ1枚ずつ必要になります。

・原本返却希望の場合、国保連合会での審査後に返却することが可能となりますので、その旨申請書等にご記入ください。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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