[2026年2月19日]
ID:21292
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後期高齢者医療保険に加入している方で、次のような場合において診療や装具の費用を全額支払ったときは、後日市に申請をして認められれば、自己負担額を除いた金額が療養費として支給されます。
なお、国保連合会において内容の審査があるため、申請してから支給されるまで2~3か月かかります。
(注意)療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請することができなくなりますのでご注意ください。
| 療養費が支給される場合 | 申請に必要なもの |
|---|---|
| やむを得ない理由により、マイナ保険証または資格確認書を提示せずに受診したとき (一般診療) | 1.療養費支給申請書 2.口座の確認ができるもの 3.領収書の原本 4.診療報酬明細書(レセプト) 5.委任状(本人以外の申請または口座振り込みを希望する場合) 6.資格確認書またはマイナンバーカード |
| 医師が治療上必要と認め、コルセットや弾性着衣などの治療用装具を制作したとき (補装具) | 1.療養費支給申請書 2.口座の確認ができるもの 3.領収書の原本 4.治療用装具制作指示装着証明書の原本 (注意)弾性着衣の場合は装着指示書 5.委任状(本人以外の申請または口座振り込みを希望する場合) 6.資格確認書またはマイナンバーカード |
| 海外渡航中に医療機関等にかかった場合 (注意)治療が目的で海外に渡航した場合は対象外となります。 (海外療養費) | 1.療養費支給申請書 2.口座の確認ができるもの 3.領収書の原本 4.診療報酬明細書(レセプト)の相当する書類 5.領収書や診療報酬明細書に相当する書類の翻訳文 6.パスポート等の渡航履歴がわかるもの 7.海外療養費の調査に関する同意書 8.委任状(本人以外の申請または口座振り込みを希望する場合) 9.資格確認書またはマイナンバーカード |
| 負担割合が3割もしくは2割として医療機関で支払いをした後、実際の負担割合は2割もしくは1割であったことが判明したとき (負担割合差額) | 1.療養費支給申請書 2.口座のわかるもの 3.領収書(コピー可) 4.印鑑(認印可) 5.資格確認書またはマイナンバーカード |
(注意1)公金受取口座(別ウインドウで開く)を利用する場合は、口座のわかるものは不要です。
(注意2)詳しい内容は千葉県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)のホームページをご確認ください。
・市役所本庁国保年金課(本庁舎1階)
・印旛支所
・本埜支所
・中央駅前出張所(コスモスパレットⅡ内1階)
(注意)郵送での提出の場合は、下記まで送ってください。
〒270-1396
印西市大森2364-2
印西市役所国保年金課 後期高齢者医療年金係あて
・申請書は医療機関ごと、診療月ごとに1枚必要になります。
(注意)同じ月に同じ医療機関で外来と入院でかかった場合や、医科と歯科など違う診療科目でかかった場合もそれぞれ1枚ずつ必要になります。
・原本返却希望の場合、国保連合会での審査後に返却することが可能となりますので、その旨申請書等にご記入ください。
申請書様式

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!