[2026年6月1日]
ID:21686
市では、町内会・自治会等が実施するコミュニティ活動及び市民活動団体等が実施する市民活動を支援するため、テーブル・イス等の備品を無償で貸し出し、地域における自主的・主体的な活動を支援しています。
貸出対象団体は、市内在住、在勤、在学の者で構成される次の団体です。
(1) 町内会、自治会その他の地域コミュニティ組織
(2) 市民活動団体、ボランティア団体、NPO 等の非営利団体
(3) その他市が公益性を認めた団体
次に掲げる団体、活動は貸出対象外です。
(1) 営利活動を目的とする団体または事業者
(2) 個人(個人主催の行事を含む) (注意)ただし、各図書館が所管する貸出物品は除く。
(3) 宗教活動・政治活動等、特定の思想・信条の普及を目的とする活動
貸出対象備品は、印西市生涯学習ガイドに掲載されている「貸出物品」に記載された備品です。(添付ファイル参照)
(注意)備品の種類・数量・仕様等は、各所管施設が管理する最新の一覧になります
備品の貸出費用は無償です。ただし、貸出に伴い発生する諸費用は、利用団体が負担することとなります。
(諸費用:運搬費、消耗品費、使用に伴う破損・汚損の修繕費、その他貸出に関連して必要となる費用)
利用団体は、備品を適切に使用し、返却時には原状回復に努めてください。破損・紛失が発生した場合は、速やかに所管施設へ報告し、指示に従ってください。
貸出手続は、備品の所管施設において行います。詳細な申請手続については、備品の所管施設にお問い合わせください。
(1) 営利目的での使用
(2) 第三者への転貸
(3) 危険行為または備品を著しく損傷する使用方法
(4) その他所管施設が不適切と判断する使用方法
(1) 利用団体において貸出備品を亡失・破損等した時は、各備品の所管施設へ報告するとともに、原則として利用団体がその弁償の責を負うものとします。
(2) 貸出備品の使用中に発生した当該貸出備品の使用によるいかなる事故及び傷病に対し、市はその責任を負いません。
(3) 貸出備品の使用前または使用中であっても許可を取り消す場合があります。
(4) 市の事業で使用する場合または貸出許可後に貸出備品が破損等した場合は、貸し出ししないことがあります。
印西市役所市民部市民活動推進課活動支援係
電話: 0476-33-4431
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!