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FAQ(よくある質問)

中学生以下の子どもを扶養しているのに、控除されていないのはなぜ?

[2013年10月16日]

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中学生以下の子どもを扶養しているのに、扶養控除に反映されていないのはどうしてでしょうか。

回答

 子ども手当の制度創設により、平成24年度の市・県民税から年齢16歳未満の扶養控除が廃止されたためです。

 ただし、住民税非課税判定に考慮したり、他の制度(児童手当等)では扶養人数により支給額が異なってくるため、確定申告、年末調整等の申告の際には、申告忘れにご注意ください。

 ※確定申告の場合は、申告用紙第2表の「住民税・事業税に関する事項」の欄に16歳未満の扶養を申告することができます。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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