印西市は、平成25年4月1日より建築基準法第97条の2の規定による建築主事を置き、限定特定行政庁となりました。
木造住宅などの小規模建築物について、建築基準法に基づく建築確認をはじめとする事務のほか、その他関係法令に基づく事務を行います。
事務の概要としては、以下のとおりとなります。
限定特定行政庁としての事務の概要
(1)建築確認・検査等(建築主事に関する事務)
建築物
- 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)
- 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
工作物
建築基準法施行令第138条第1項1号、第3号、第5号のうち、以下の規模に該当するもの
- 煙突で、高さが6メートルを超え、10メートル以下のもの
- 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔で、高さが4メートルを超え、10メートル以下のもの
- 擁壁で、高さが2メートルを超え、3メートル以下のもの
(2)指導・許可等(市長に関する事務)
- 違反建築物に対する措置(法第9条)
- 昇降機の定期報告(法第12条第3項)
- 応急仮設建築物の存続許可及び仮設建築物の建築許可(法第85条第3項、第5項)
- 建築計画概要書等の閲覧(法第93条の2) など
(注意)上記(1)の建築主事に関する事務の範囲に限ります。
(3)道路の指定等(市長に関する事務)
- 道路の位置の指定(法第42条第1項第5号)
- 道の指定(法第42条第2項)
- 私道の変更または廃止の制限(法第45条) など
(4)その他の法令に関する事務(市長に関する事務)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に基づく事務
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく事務
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく事務
- エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく事務
- 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務
(注意)上記(1)の建築主事に関する事務の範囲に限ります。
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