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限定特定行政庁の事務の取り扱いについて

[2013年4月1日]

ID:193

 印西市は、平成25年4月1日より建築基準法第97条の2の規定による建築主事を置き、限定特定行政庁となりました。

 木造住宅などの小規模建築物について、建築基準法に基づく建築確認をはじめとする事務のほか、その他関係法令に基づく事務を行います。

 事務の概要としては、以下のとおりとなります。

限定特定行政庁としての事務の概要

建築基準法第6条第1項第4号に該当する下記の規模のもの

※該当しないそのほかのものについては、従来どおり千葉県が行います。

(1)建築確認・検査等(建築主事に関する事務)

建築物

  1. 木造2階建て以下で、延べ面積が500平方メートル以下、高さが13メートル以下、軒の高さが9メートル以下の建築物
  2. 木造以外の平屋建てで、延べ面積が200平方メートル以下の建築物

※同法第6条第1項第1号に掲げる建築物(学校、病院、集会場、共同住宅など)、及び千葉県知事の許可が必要なものを除きます。

工作物

建築基準法施行令第138条第1項1号、第3号、第5号のうち、以下の規模に該当するもの

  1. 煙突で、高さが6メートルを超え、10メートル以下のもの
  2. 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔で、高さが4メートルを超え、10メートル以下のもの
  3. 擁壁で、高さが2メートルを超え、3メートル以下のもの

※これらの工作物を単独で築造する場合、または建築基準法第6条第1項第4号の建築物の敷地に築造する場合に限ります。

(2)指導・許可等(市長に関する事務)

  • 違反建築物に対する措置(法第9条)
  • 昇降機の定期報告(法第12条第3項)
  • 応急仮設建築物の存続許可及び仮設建築物の建築許可(法第85条第3項、第5項)
  • 建築計画概要書等の閲覧(法第93条の2) など

※上記(1)の建築主事に関する事務の範囲に限ります。

(3)道路の指定等(市長に関する事務)

  • 道路の位置の指定(法第42条第1項第5号)
  • 道の指定(法第42条第2項)
  • 私道の変更または廃止の制限(法第45条) など

(4)その他の法令に関する事務(市長に関する事務)

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に基づく事務
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく事務
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく事務
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく事務
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務

※上記(1)の建築主事に関する事務の範囲に限ります。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

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