[2023年9月19日]
ID:503
次の全てに該当する路外駐車場の設置・変更を行う場合、事前に「駐車場法」に基づく届出が必要です。
(1)一般公共の用に供されるもの(不特定多数の方を対象とするので、月極め駐車場は対象外です。)
(2)駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上(車路等の面積は含みません。)
(3)駐車料金を徴収する
届出対象となる路外駐車場を設置する場合には、駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。届出対象ではない駐車場(上記(1)及び(2)のみ該当)を設置する場合でも適用となります。
(注意)構造及び設備の基準(駐車場法施行令第7条~15条)
・自動車の出口及び入口に関する基準
・車路に関する基準
・高さ、避難階段、防火区画、換気装置、照明装置、警報装置などの基準
工事着手前までに、「路外駐車場設置(変更)届出書」を正・副2部提出してください。(事前相談(届出内容、技術基準、管理規定の内容、交通管理者や建築確認との調整)をお願いします。)
添付図書は、
(注意)届出の書類について、届出書(下記ファイルをダウンロード)及び添付図書を正・副2部作成していただきます。
(注意)建築物である路外駐車場の場合は、上記の他、建築物の平面図、立面図、断面図を添付し、内容により車路に係る詳細図(いずれも1/200程度)、照度計算書、換気計算書などが必要となります。
(注意)設計図書はいずれも設計者の表示(氏名、住所、連絡先)を右下隅に記載してください。
駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内に、「路外駐車場管理規定(変更)届出書」を正・副2部提出してください。(管理規定を変更した場合にも提出してください。)
駐車場を廃止・休止・再開した場合は10日以内に、「路外駐車場休止(廃止・再開)届出書」を1部提出してください。
駐車場法に基づく届出の窓口は、印西市都市建設部都市計画課となります。
次の全てに該当する(建築物である駐車場、建築物またはその敷地に設けられる駐車場を除く)特定路外駐車場を設置・変更する場合、事前に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出が必要です。
(1)一般公共の用に供されるもの(不特定多数の方を対象とするので、月極め駐車場は対象外です。)
(2)駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上(車路等の面積は含みません。)
(3)駐車料金を徴収する
届出対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令」に適合しなければなりません。
工事の着手前までに、下記書類を正・副2部提出してください。
「バリアフリー新法第12条第1項ただし書きに基づく路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 (添付図面:平面図1/200以上)」を添付すること。(駐車場法に基づく届出に追加)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出の窓口は、印西市都市建設部都市計画課となります。
国土交通省 バリアフリー法
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html
千葉県 路外駐車場の届出制度について
http://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/toshikeikaku/keikaku-05/toshi/michigaichuusha.html
添付ファイル
印西市役所都市建設部都市計画課計画係
電話: 0476-33-4653
ファクス: 0476-42-0028
電話番号のかけ間違いにご注意ください!