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死亡届

[2025年6月10日]

ID:1397

 死亡の事実を知ったときは、死亡届を届け出てください。

(注意)「死体火葬許可証」を交付しますので、あらかじめ火葬場の予約を済ませてから届け出てください。


下記のバナーをクリックすると、簡単な質問に答えていただくだけで、死亡届出後に必要な手続きをお調べいただくことができるWebサービスです。印西市の手続きに対応しておりますので、ご活用ください。

↓印西市おくやみ手続きナビ

おくやみ手続きナビ

死亡届を届け出るには

届出期間

 死亡の事実を知った日から数え始めて、7日以内(7日目が休日の場合は休日の明けた日)です。

届出地

 死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村。

届出人

 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人保佐人補助人任意後見人、任意後見受任者

(注意)届出人の署名・押印(任意)があれば、届出書を持参する人は、業者の人などでもかまいません。

届け出に必要なもの

  1. 死亡届出書(届出人の署名・押印(任意)があるもの)・死亡診断書(死体検案書)。
    (注意)消せるボールペンは使用できません。印刷部分及び記入部分が不鮮明である場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。
  2. 届出人が受付窓口に来る場合は、届出人の本人確認書類。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。
  3. 届出人が上記後見人、保佐人、保助人、任意後見人の場合は、登記事項証明書、任意後見受任者の場合は、登記事項証明書または任意後見契約書(公正証書)。

受付窓口

市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、午前8時30分から午後5時15分です。

開庁日につきましては下記をご参照ください。

土曜日に開庁している市民業務取扱い窓口(祝日除く)

(注意)閉庁日および時間外については本庁守衛室で届出をお預かりします


死体火葬許可証の交付について(令和7年7月から交付方法が変わります)

令和7年7月から

 令和7年7月から本庁では閉庁日・時間外には死体火葬許可証の交付ができなくなります。

 死亡届の届出時に交付できるのは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間となります。

 (注意)市民課窓口の開いている第2、第4土曜日(祝日以外)は交付できます。

 (注意)支所、出張所は開庁日であれば交付できます。(下記参考)

 (注意)土曜日・日曜日・祝日に死亡届の届出がされたときは、翌開庁日に交付いたします

 (参考)土曜日に開庁している市民業務取扱い窓口(祝日除く)

 詳細は下記のページをご参考ください。

令和7年7月以降の死体火葬許可証の交付について

令和7年6月まで

  • 休日の午前8時30分から午後5時15分までは市役所の宿・日直室の当番職員が「死体火葬許可証」を交付します。死亡届出書の内容の正否を確認できないため、翌開庁日に確認後、記載に誤りがあった場合は、交付した「死体火葬許可証」を差し替えることがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 午後5時15分以降、市役所の宿・日直室の警備員が「死体火葬許可書」を交付することはできませんので、翌開庁日の午前8時30分以降に来庁してください。

おくやみコーナーのご案内(死亡に伴う市役所での手続きをお手伝いします)

死亡届提出後の手続きにご不安をお持ちのご遺族の方に対し、各種手続きのサポートや必要な手続きのご案内をさせていただく「おくやみコーナー」を市役所市民課窓口内に開設しています。

専用のブースにおいて対応しますので、落ち着いて手続きができます。

ぜひご利用ください。

おくやみコーナーのご案内(死亡に伴う市役所での手続きをお手伝いします) | 印西市ホームページ (inzai.lg.jp)

関連情報

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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