[2021年1月1日]
ID:1397
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、戸籍及び住民票が消除されます。
外国籍の方でも日本国内で死亡された場合は死亡届の届出が必要です。
死亡届が提出されると火葬許可証が発行されます。
海外で死亡した方については届出期間や添付書類等が異なりますので、市民課にお問い合わせください。
(注意)「死体火葬許可証」の交付のため、あらかじめ火葬場の予約を済ませてから届け出てください。
下記のバナーをクリックすると、簡単な質問に答えていただくだけで、死亡届出後に必要な手続きをお調べいただくことができます。印西市の手続きに対応しておりますので、ご活用ください。
↓印西市おくやみ手続きナビ
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)です。7日目が休日の場合は休日の明けた日です。
死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村。
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者。
(注意)届出人の署名・押印(任意)があれば、届出書を持参する人は、業者の人などでもかまいません。
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、午前9時から午後4時30分です。
開庁日につきましては下記をご参照ください。
(注意)閉庁日および時間外については本庁守衛室で届出をお預かりします
火葬許可証は、通常、市民課および各支所・出張所の開庁時間内(午前9時から午後4時30分)に交付しています。
令和8年8月22日(土曜日)から、本庁に限り、閉庁日(開庁日以外の土曜日、日曜日祝日)においても午前9時から午後4時30分の間のみ、守衛室にて火葬許可証の交付を行います。
(注意)記入欄に未記入または記入漏れがある場合は交付できません。記入漏れの無いよう届出ください。また、記載内容に誤りがあった場合は、後日差し替えによる対応となりますので、あらかじめご了承ください。
午前9時から午後4時30分以外の時間に、本庁で死亡届を提出した場合は、火葬許可証の交付は翌開庁日の午後0時以降に本庁市民課での受け取りとなります。
なお、死亡届の提出時に「火葬許可証引換証(控え)」をお渡ししますので、受け取りの際は必ずご持参ください。
(注意)やむを得ない事情により早急に受け取りを希望される場合は、翌開庁日の午前9時以降に市民課戸籍係までご連絡ください。

死体火葬許可証の交付について
死亡届提出後の手続きにご不安をお持ちのご遺族の方に対し、各種手続きのサポートや必要な手続きのご案内をさせていただく「おくやみコーナー」を市役所市民課窓口内に開設しています。
専用のブースにおいて対応しますので、落ち着いて手続きができます。
ぜひご利用ください。
おくやみコーナーのご案内(死亡に伴う市役所での手続きをお手伝いします) | 印西市ホームページ (inzai.lg.jp)
印西市役所市民部市民課戸籍係
電話: 0476-33-4440
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!