[2021年1月13日]
ID:9586
個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度または税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。
(ア) 実績判定期間において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
なお、【要件1】、【要件2】は、両方満たす必要はなく、どちらかを満たしていれば証明を受けられます。
【要件1】 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること。
(注意)ただし、「特定学校等」または「社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人」においては、要件が異なります。
(詳しくは税額控除に係る証明事務申請の手引き等をご確認ください。)
【要件2】 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
(イ) 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
(ウ) 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
国通知
印西市役所福祉部社会福祉課厚生係
電話: 0476-33-4513
ファクス: 0476-42-0381
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