[2023年10月20日]
ID:9594
社会福祉法人を運営していく中で、必要となる手続きとその際に作成する主な書類を掲載しています。
社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁である印西市の認可を受けなければ、その効力を生じません。
・1 定款変更認可申請・・・下記の「届出事項」以外
・2 定款変更届出・・・「事務所の所在地の変更」・「基本財産の増加」・「公告の方法の変更」に関すること
定款を変更するためには、評議員会の議決(評議員総数の3分の2以上の同意)等、定款で定める手続を経た後、定款変更認可申請書を提出してください。
定款の変更については、所轄庁(印西市長)の認可を得て効力が生じます。定款変更の手続きが事後にならないように気をつけてください。
社会福祉法人定款変更認可申請書
申請書、添付書類ともに2部提出してください。ただし、変更前の定款については、1部提出してください。
審査の上、その内容が適正であれば定款変更認可決定を行い、決定通知書を交付します。
社会福祉法人定款変更届
基本財産処分承認申請書
基本財産担保提供承認申請書
民間金融機関からの借入に関する意見書
社会福祉法人の役員(理事長、理事、監事)、評議員が変更になった際は、印西市長への届出をお願いします。
社会福祉協議会 | 福祉部 社会福祉課 厚生係 |
障害福祉関係 | 福祉部 障がい福祉課 給付係 |
高齢者福祉関係 | 福祉部 高齢者福祉課 介護保険係 |
保育所関係 | 健康子ども部 保育課 保育係 |
印西市役所福祉部社会福祉課厚生係
電話: 0476-33-4513
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!