ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

空家等対策の推進について

[2023年12月13日]

ID:12657

印西市空家等の適切な管理に関する条例を制定

少子高齢化による人口減少や、核家族化などが原因として全国的に空き家問題が増加しています。市では、空家等の適切な管理および生活環境の保全と、安心安全なまちづくりを推進することを目的に条例を制定し、令和2年4月1日に施行しました。条例の主な内容は以下になります。

所有者等の責務

空家等の敷地における樹木の伐採や除草、家屋の老朽箇所の落下や飛散防止を行うなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切な管理を行わなければなりません。

空家等を管理不全な状態で放置した結果、家屋の倒壊等により、他人に被害を与えた場合には、空家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがあります。

空家等の所有者等(管理者)の方は、定期的に様子を確認し、適切な維持管理等の対応をお願いします。

また、夏期には樹木等の伐採や除草、害虫駆除等を行うなど近隣に迷惑が及ぶことのないよう、空家等の適正管理にご理解とご協力をお願いします。

空き家等の住宅についての相談先について

情報提供

適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、管理不全な状態になる前に所有者等に状況を知らせる必要があるため、市に情報の提供をお願いします。なお、連絡先はこのページの末尾にあります。

  • 空家等の所在地
  • 通報者の住所、氏名、連絡先電話番号(空家等の所有者等へ教えることはありません)
  • 空家等の状況
  • 空家等と通報者の立場または関係
  • 空家等の所有者等の氏名及び住所、連絡先(わかる範囲で結構です)

緊急安全措置

条例では、地域住民の生命、身体または財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫し、かつ、所有者等が速やかにその危険を回避することができないと認めたときは、市が必要最低限の緊急措置を講ずることができる規定を設けました。

印西市空家等の適切な管理に関する条例

印西市空家等対策の推進に関する規則

空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。市では、この法律に基づき、「特定空家等」に該当する場合は、空家等の所有者に対して助言・指導、勧告または命令などの措置を行います。なお、同法に基づく勧告を受けた場合、当該空家等の敷地について固定資産税などの住宅地特例の対象から除外されます。

空家等とは

空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に定める「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。

特定空家等とは

空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定める「特定空家等」は、次の状態にある空家等をいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

印西市空家等対策協議会について

市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会「印西市空家等対策協議会」を設置しております。

協議会は、市長ほか、法務、不動産、建築等に関する学識経験者、地域住民等、9人以内の委員から構成されます。

空家等対策計画の実施に関する協議では、特定空家等の認定及び具体的な措置に関することや、空家等の有効な利活用のための具体的な手法を専門的かつ社会的な見地から協議を行います。

印西市空家等対策協議会設置要綱

所管事務

  • 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること
  • 特定空家等に対する措置に係る手続きに関すること
  • 空家等の利活用の方針に関すること
  • その他空家等対策の推進に関し市長が必要と認める事項に関すること

空家等対策協議会委員名簿(令和5年7月24日現在)

越境した竹木の切り取りに関するルールが変わりました

 これまでは、竹木の枝が隣の土地から自分の土地に越境してきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
 令和5年4月1日の民法改正により、竹木の所有者に切り取ってもらう必要があることを原則としながらも、場合によっては、越境された土地の所有者が、自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法第233条第3項)

越境した竹木の切り取りに関するルールが変わりました(民法改正)(別ウインドウで開く)

協定を締結しました

 市では、空家等が管理不全な状態とならないよう、各団体と協定を締結し、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりに取り組んでいます。

空家等に関する協定を締結しています

千葉司法書士会

市では、平成29年7月19日に、千葉司法書士会と「空き家等の対策に関する協定」を締結しました。この協定は千葉司法書士会と連携・協力し、市内の空家等が管理不全な状態とならないよう空家等の対策を進めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とします。

業務内容

  • 空家等に関する法律相談等
  • 空家等の相続人の調査、特定及び相続登記
  • 空家等の利活用、跡地利用等に関する各種契約内容の相談

千葉司法書士会(別ウインドウで開く)

〒261-0001 千葉市美浜区幸町2丁目2番1号 千葉司法書士会館
電話番号:043-246-2666 ファクス番号:043-247-3998

印西市シルバー人材センター

市では、平成29年7月19日に、公益財団法人印西市シルバー人材センターと「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しました。この協定は印西市シルバー人材センターと連携・協力し、市内の空家等が管理不全な状態とならないよう適正な管理を進めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とします。

業務内容

  • 空家等の見回り、外観点検
  • 空家等の除草、樹木の剪定
  • 空家等の管理状況の報告
  • その他、シルバー人材センターが受託できる一般作業、一般管理(詳細についてはご相談になります。)

公益財団法人 印西市シルバー人材センター(別ウインドウで開く)

〒270-1367 印西市浦部557(印西市高齢者就労支援センター内)
電話番号:0476-29-4468 ファクス番号:0476-29-4418 

千葉県宅地建物取引業協会印旛支部

市は、市内の空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的に「空家等対策計画」を策定しました。また、市では令和2年度から、空家等の利活用を促進するため、空き家バンク(別ウインドウで開く)の運用を開始しておりますが、運用に先立ち空き家バンクに登録した空家等の所有者と、それを利活用したい希望者の媒介をするため、令和元年12月25日に、千葉県宅地建物取引業協会印旛支部と『空き家情報登録制度「空き家バンク」媒介等に関する協定』を締結しました。これにより空家等を有効活用し、市内への定住促進や地域の活性化を図っていきます。

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 (別ウインドウで開く)本部

〒260‐0024
千葉市中央区中央港1‐17‐3 千葉県不動産会館
電話番号:043-241-6671 ファクス番号:043-245-0886

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 印旛支部(別ウインドウで開く)

〒285‐0823 佐倉市江原新田628‐2
電話番号:043-486-0613 ファクス番号:043-485-8257

空き家ガイドブック(千葉県宅地建物取引業協会)

印西市造園組合

 市では、令和5年9月8日に、市と印西市造園組合と「空家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しました。この協定は、市内の空家等が管理不全な状態とならないよう適正な管理を進めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。

業務内容

  • 空家等の除草、樹木の剪定及び伐採
  • 剪定等により発生した枝葉等の処分

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課住宅係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム