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空き家の適切な管理について

[2021年9月21日]

ID:12640

空き家を上手に管理・活用をしましょう

住宅の管理や活用の相談先
相談内容連絡先相談窓口など関連事業

貸したい、借りたい、売りたい、買いたい

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 印旛支部(別ウインドウで開く) 

電話043-486-0613

無料相談室(別ウインドウで開く)印西市空き家バンク(別ウインドウで開く)
建築指導課住宅係
定期的に管理をしたい

(見回り、除草、剪定など)

公益財団法人印西市シルバー人材センター(別ウインドウで開く)

電話0476-29-4468

(注意)市役所からの紹介であることを伝えてください。

建築指導課住宅係
電話0476-33-4657

印西市シルバー人材センター(別ウインドウで開く)
高齢者福祉課生きがい支援係

植栽の手入れをしたい
(除草、樹木の剪定・伐採など)
印西市造園組合
(注意)下記よりダウンロード
建築指導課住宅係
電話0476-33-4657

相続、登記をしたい千葉司法書士会 佐倉支部(別ウインドウで開く)

電話043-246-2666

無料法律相談(別ウインドウで開く)
対面相談及び電話相談
・無料相談会
毎月第2水曜日 18:00~20時0分
印西市中央駅前地域交流館(別ウインドウで開く)
電話043-488-4633
司法書士無料相談会(別ウインドウで開く)
市民活動推進課男女共同参画係
法律全般

千葉県弁護士会(別ウインドウで開く)

電話043-227-8431

法律相談(別ウインドウで開く)(有料)
法律相談センター
Web(別ウインドウで開く)予約・電話予約
成田043-227-8954
船橋047-437-3634

法律相談(別ウインドウで開く)
市民活動推進課男女共同参画係
不動産登記を確認など

千葉地方法務局 成田出張所(別ウインドウで開く)

電話0476-23-2313

土地または家屋に関する調査または測量など

千葉県土地家屋調査士会(別ウインドウで開く)

電話043-204-2312

不動産登記 無料相談(別ウインドウで開く) 

土地境界 有料相談(別ウインドウで開く)
電話043-204-2300

リフォーム工事をしたい

印西市商工会(別ウインドウで開く)

電話0476-42-2750

住宅相談 毎月第2日曜日 (予約優先・無料) 8月はお休み
広報いんざい各月1日号各種相談のページ参照

印西市空き家リフォーム工事補助金(別ウインドウで開く)
建築指導課住宅係

リフォームや耐震改修をしたい

千葉県建築士会(別ウインドウで開く)

電話043-202-2100

無料建築相談(別ウインドウで開く)
予約制

印西市耐震相談会(別ウインドウで開く)
建築指導課住宅係

リフォームや耐震改修をしたい

千葉県建築士事務所協会(別ウインドウで開く) 

電話043-224-1640

建築相談室(別ウインドウで開く)(Web申込・電話相談)

各支部無料相談会(別ウインドウで開く)
各支部(別ウインドウで開く)へ要確認

印西市耐震相談会(別ウインドウで開く)
建築指導課住宅係

紛争その他全般

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(別ウインドウで開く)

住まいるダイヤル0570-016-100

相談窓口(住まいるダイヤル(別ウインドウで開く))

ダウンロード

空き家ガイドブック(千葉県宅地建物取引業協会)

空き家に関する協定を締結しています

マイホーム借上げ制度について

「子どもの独立で自宅が広くなり、住み替えを考えている」
「空き家となっている持ち家の有効活用を望んでいる」
「子育てに適したゆとりのある家を探している」

市では、こうした世帯を支援するために、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)が実施している「マイホーム借上げ制度」の普及を進めています。

「マイホーム借上げ制度」とは

マイホーム借上げ制度はシニア世帯(50歳以上)の人を対象に、持ち家を最長で終身にわたってJTIが借上げ、子育て世帯などに賃貸住宅として転貸するものです。

この制度でシニア世帯は、持ち家を売却することなく貸し手になることで安定した賃料収入を得ることができ、借り手となる子育て世帯などは、相場よりも安い家賃で良質な物件を借りることができます。

パンフレットは窓口にて配布しています。なお、制度利用に関する詳細な内容については、移住・住みかえ支援機構までお願い致します。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例措置について

空き家の発生を抑制するための措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または、取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

特例の適用を受けるには、書類をそろえて確定申告をする必要があります。市では、この特例措置を利用するために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書に記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。

制度の概要(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課住宅係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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