[2024年11月29日]
ID:17613
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年度介護報酬改定において、これまでの処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ加算(以下「旧3加算」という。)が一本化され、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)が創設されました。これにより、様式等が変更されておりますので、加算を算定される場合には、下記により手続きをお願いします。
(注意)別紙様式2(処遇改善計画書)及び別紙様式3(実績報告書)の計算式の一部に誤りがあったため、令和6年11月29日付けで様式を差し替えました。
厚生労働省のホームページに、新加算の概要及び様式の記入方法についての説明動画が掲載されていますので参考としてください。
介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口において介護サービス事業所、施設等からの問い合わせに対応しています。
【令和6年11月29日修正】具体的な修正内容
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A
算定しようとする月の前々月の末日まで (例:7月1日算定開始→提出期限5月31日)
(注意)令和6年4月または5月に旧3加算を算定する場合の提出期限は令和6年4月15日です。
(注意)計画書は毎年度提出する必要があります。令和5年度から引き続き算定する場合でも、令和6年度の計画書の提出が必要です。
通常はこちらを使用してください。
令和5年度に旧3加算を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算等を取得する場合に使用してください。
次の場合は、計画書のほかに「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
(1)現在は処遇改善加算等を取得しておらず、新たに取得する場合
(2)現在算定している加算区分を変更する場合
(注意)令和6年6月に旧3加算から新加算に移行する際も、提出が必要です。
加算を算定しようとする月の前月15日まで(例:7月1日算定開始→提出期限6月15日)
(注意)令和6年4月から旧3加算を算定する場合の提出期限は令和6年4月15日とします。
(注意)令和6年6月から新加算を算定する場合の提出期限は令和6年5月15日です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(4月・5月分)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(6月~)
届出の内容に変更が生じた場合には、変更に係る届出書の提出が必要になります。
事業の継続のため賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出が必要になります。
介護職員等処遇改善加算等を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(7月末)までに、実績報告書の提出が必要になります。
令和5年度に関する実績報告書の提出期限は、令和6年7月31日(水曜日)です。
令和5年度と令和6年度の実績報告書の様式が異なりますので、該当年度の様式を使用してください。
令和5年度に関する実績報告書の様式等については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
郵送の場合
〒270-1396 印西市大森2364-2印西市役所高齢者福祉課
介護保険係宛(地域密着型サービス)
生きがい支援係宛(介護予防・日常生活支援総合事業)
メールの場合
koureika@city.inzai.chiba.jp
(注意)件名は「介護職員等処遇改善加算計画書の提出について【法人名】」にしてください。
提出書類はExcel形式のまま添付してください。
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係
電話: 0476-33-4623
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!