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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及びガイドラインに基づく相談等について(事業者向け)

[2025年1月6日]

ID:18963

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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及びガイドラインに基づく相談等について

令和6年4月1日に施行された改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」では、FIT/FIP制度の認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、市町村に「周辺地域の住民」の範囲を事前相談した上で、「周辺地域の住民」に対して再生可能エネルギーの認定申請に関する説明会を実施することを認定要件としています。

また、FIT/FIP制度の認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の要件を満たす場合は、変更認定申請前に、再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。

詳細については、説明会及び事前周知措置実施ガイドライン等でご確認ください。

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等については、ガイドラインをご確認ください。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁)

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

対象となる再エネ発電事業を市内で実施する事業者は、次の書類をご提出ください。

・「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」付録1の自治体に対する相談の様式

・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

書類の提出から回答までに2週間程度の時間がかかります。

事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)について【資源エネルギー庁】

資源エネルギー庁では、発電事業者が再エネ特措法等に基づき遵守が求められる事項及び法の目的に沿った適切な事業実施のために推奨される事項について、それぞれの考え方を記載した「事業計画策定ガイドライン」を制定しています。本ガイドラインで遵守を求めている事項に違反した場合には、再エネ特措法に基づく指導・助言や改善命令、認定の取消しが行われる可能性がありますので、再生可能エネルギー発電事業者の皆様はガイドラインを遵守の上、事業を進めていただきますようお願いします。


事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)【資源エネルギー庁】

環境影響評価について【環境省・千葉県】

令和2年4月から大規模な太陽光発電事業が環境影響評価法(環境アセスメント法)の対象事業として追加され、千葉県環境影響評価条例においても令和3年4月から規模により対象事業として追加されました。

(注意)詳細につきましては、環境省と千葉県のホームページによりご確認ください。


環境影響評価情報支援ネットワーク【環境省】

環境影響評価【千葉県】

太陽光発電の環境配慮ガイドラインについて【環境省】

環境影響評価法(環境アセスメント法)等の対象とならない規模の事業についても、環境に配慮し地域との共生を図ることが重要であることから、必要に応じて「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」に基づき自主的な取組をお願いいたします。


太陽光発電の環境配慮ガイドラインについて【環境省】

太陽光発電設備等の不適切案件に関する情報提供について【資源エネルギー庁】

国では、再生可能エネルギー事業のトラブル発生案件に対して、関係行政機関と連携しながら、固定価格買取制度や関係法令等に基づいて、事実関係を把握した上で、過度に不適切な案件については、必要に応じて発電事業者に指導等を行うべく、事案についての情報提供を求めています。

(注意)資源エネルギー庁ホームページの「不適切案件に関する情報提供フォーム」からお願いします。


再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供フォーム【資源エネルギー庁】

その他

・区域面積500平方メートル以上の太陽光発電施設等を設置する際は、景観法・印西市景観条例に基づく届出が必要となる場合があります(建築物の屋上等に設置するものを除く)。詳しくは、「印西市景観計画・印西市景観条例について」をご確認ください。

・3,000平方メートル(有害物質使用特定施設の履歴がある場合は900平方メートル)以上の土地の形質の変更(盛土や掘削等)を行う際は、千葉県水質保全課に土壌汚染対策法に基づく届出が必要となります。

・その他設置にあたっては、関係法令に基づく許認可の申請や届出等が必要となる場合があります。実際の事業化にあたっては、候補地や事業計画によって条件が異なりますので、必要な手続について十分確認していただくことが必要です。資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」をご参照ください。

・残土等、各種法令に違反した土地では再エネ発電事業ができない場合がありますので、事前にご確認ください。


印西市景観計画・印西市景観条例について

お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課保全係

電話: 0476-33-4491

ファクス: 0476-42-5339

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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