[2018年10月1日]
ID:7683
市では、利根川、印旛沼、手賀沼などの水辺、緑地や農地等の自然景観の保全・育成、歴史・文化を伝える建物や旧街道の風情、地域の伝統文化景観の継承、千葉ニュータウン等の良好な市街地景観の育成・創出、清潔で緑豊かなまちの環境美化などを推進するため、景観形成の基本的な方針を明らかにした「印西市景観まちづくり基本計画」を平成29 年3月に策定しました。
平成30年3月には、「印西市景観まちづくり基本計画」に定めた方針のもと、景観法に基づき、市の良好な景観の形成に向けた取り組みを、市民、事業者、市の協働によって、具体的に推進することを目的として「印西市景観計画」を定め、平成30年10月1日に施行しました。
みんなでつくる「自然」と「都市」がふれあう美しいまち いんざい~水・里山・歴史につつまれ 美しくすみ続けたいまちへ~
印西市景観計画
印西市景観計画(一括)
印西市景観計画(概要版)
この「印西市景観計画ガイドライン」は、市民や事業者の方々が事業を計画するうえで、景観形成基準を確認するとともに、良好な景観の形成の手掛かりになることを目的としています。
事業の計画を行う前のできるだけ早い段階から、計画地や周辺の景観の特性を把握し、一般地区または国道464号沿道地区において、良好な景観の形成のために、このガイドラインを活用してください。
景観計画ガイドライン
景観計画ガイドライン(一括)
印西市景観条例が平成30年10月1日から施行
印西市景観条例は、良好な景観の形成を図るため、印西市景観計画に定められている方針や制限などを実行するために必要な事項である具体的な手続きの方法や景観施策を推進するための体制の整備などについて定めたものです。
一定規模以上の建築物の建築・工作物の建設などを行う場合は、事前協議と届出が必要になります。また、一定規模以上の屋外広告物の表示などを行う場合は、事前協議が必要になります。
なお、事前協議と届出は、平成31年4月1日以降に工事着手するものが対象です。
届出は工事着手の30日前までに、事前協議は届出をしようとする日の30日前までに行う必要があります。(屋外広告物の表示などに係る事前協議は、千葉県屋外広告物条例に基づく許可申請をしようとする30日前までに行う必要があります。)
届出の対象となる行為や、基準(色彩基準等)、届出書の様式につきましては、以下をご確認ください。
届出対象行為 | 一般地区に係る届出対象規模 | 国道464号 沿道地区に係る 届出対象規模 | |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | 高さ13m超または延べ面積500平方メートル以上 | 戸建住宅を除く全てのもの | |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更(※1) | 煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(※2) | 高さ13m超または築造面積500平方メートル以上 | 高さ10m超または築造面積250平方メートル以上 |
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの | 高さ13m超または築造面積500平方メートル以上 | 高さ10m超または築造面積250平方メートル以上 | |
高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの | 高さ13m超または築造面積500平方メートル以上 | 高さ10m超または築造面積250平方メートル以上 | |
遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、処理施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)その他これらに類するもの | 高さ13m超または築造面積500平方メートル以上 | 高さ10m超または築造面積250平方メートル以上 | |
擁壁、塀、柵その他これらに類するもの | 高さ2m超かつ長さ30m超 | 高さ2m超かつ長さ30m超 | |
太陽光発電施設(※3) | 区域面積500平方メートル以上 | 区域面積500平方メートル以上 | |
開発行為 | 区域面積500平方メートル以上 | 区域面積500平方メートル以上 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 区域面積500平方メートル以上または堆積の高さ2m超 | 区域面積500平方メートル以上または堆積の高さ2m超 | |
木竹の伐採 | 区域面積500平方メートル以上 | 区域面積500平方メートル以上 |
※1鉄道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く。
※2電気供給または有線電気通信のための線路その他に類するもの(これらの支持物を含む)を除く。
※3同一敷地若しくは一団の土地等に太陽光発電設備等を設置するものであって、建築物の屋上等に設置するものを除く。
協議対象行為 | 協議対象規模 |
屋外広告物の表示等 屋外広告物の表示若しくはその内容の変更または屋外広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは色彩の変更 |
千葉県屋外広告物条例に基づく設置の許可を必要とする屋外広告物で、一面の表示面積が10平方メートルを超える屋外広告物または地上からの高さが10mを超えるもの(窓の内側から外部に向けて表示するものを含む) |
屋外広告物の表示等に関する事項
景観計画区域内行為届出書
景観計画区域内行為変更届出書
景観計画区域内行為完了等報告書
・提出書類は、印西市都市建設部都市計画課へ、正副2部提出してください。
・申出者(届出者)以外の方が、書類の作成・提出を行う場合は、申出者(届出者)からの委任状を添付してください。なお、委任状には、受任者の連絡先を必ず記入してください。
・景観計画区域内行為届出書については、事前協議終了後、行為着手の30日前までに提出してください。
・屋外広告物の表示等については、事前協議終了後、千葉県屋外広告物条例に基づく許可申請を行ってください。
・行為が完了した際は、景観計画区域内行為完了等報告書を正副2部提出してください。また、提出の際は、行為が完了した後の状況を示す写真、撮影位置・方向を示した図面を添付してください。
行為 |
図書 |
明示すべき事項 |
建築物の建築等または工作物の建設等 |
位置図(縮尺1/2500以上。以下同じ。) |
方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物または工作物の敷地の位置 |
現況写真(2方向以上のカラー写 真。以下同じ。) |
行為の場所(近景)及び周辺の状況(遠景)を表すもの |
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配置図(縮尺1/1000以上。以下同じ。) |
1 縮尺、方位、敷地の形状及び寸法並びに敷地境界線 2 行為の対象となる建築物または工作物の位置 3 行為の対象となる建築物または工作物の敷地及び隣接する建築物または工作物の敷地に接する道路の位置及び幅員 4 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 5 擁壁、かき、柵、塀、ごみ置き場等の高さ、長さ、材料 |
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2面以上の立面図(縮尺1/500以上) |
1 縮尺、開口部の位置、構造及び主要部分の材料の種別 2 外壁・屋根等の仕上げの方法及びマンセル値(工業標準化法(昭和24年法律第185号様式)に基づく日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の3属性の値をいう。以下同じ。)表示による色彩並びに着色する部分の寸法、面積及び見付面積(建築物の外壁及び屋根または工作物の外装の一面における垂直及び水平投影面積をいう。以下同じ。)における割合 |
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その他市長が必要と認める図書 |
市長が必要と認める事項 |
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開発行為 |
位置図 |
方位、道路、目標となる地物及び行為 の対象となる区域の位置 |
現況写真 |
行為の場所(近景)及び周辺の状況(遠景)を表すもの |
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現況平面図(縮尺1/1000以上) |
縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域 |
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土地利用計画図(縮尺1/1000以上。以下同じ。) |
1 縮尺、方位、行為後の法面または擁壁その他の構造物の位置、種類または規模並びに行為後の土地利用計画 2 植栽計画がある場合は、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 |
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断面図(縮尺1/1000以上。以下同じ。) |
行為の前後における区域の縦断図及び横断図 |
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その他市長が必要と認める図書 |
市長が必要と認める事項 |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 |
位置図 |
方位、道路、目標となる地物及び物件の堆積を行う敷地の位置 |
現況写真 |
行為の場所(近景)及び周辺の状況(遠景)を表すもの |
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土地利用計画図 |
1 縮尺、方位、敷地の形状及び寸法並びに敷地境界線 2 物件の堆積を行う位置 3 敷地境界沿いの処理方法(遮へい物等の位置、種類、構造、マンセル値表示による色彩及び規模または植栽等の位置、樹種、樹高及び本数) 4 敷地に接する道路の位置及び幅員 |
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断面図 |
行為の前後における区域の縦断図及び横断図 |
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その他市長が必要と認める図書 |
市長が必要と認める事項 |
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木竹の伐採 |
位置図 |
方位、道路、目標となる地物及び木竹の伐採を行う区域の位置 |
現況写真 |
行為の場所(近景)及び周辺の状況(遠景)を表すもの |
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土地利用計画図 |
伐採し、移植し、または植栽する樹木の位置、樹種、樹高及び本数 |
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その他市長が必要と認める図書 |
市長が必要と認める事項 |
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屋外広告物の表示等(表示若しくはその内容の変更または屋外広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは色彩の変更をいう。以下同じ) |
位置図 |
方位、道路、目標となる地物及び屋外広告物の表示等を行う敷地の位置 |
現況写真 |
行為の場所(近景)及び周辺の状況(遠景)を表すもの |
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配置図 |
縮尺、方位、敷地の形状、敷地の境界及び広告物の位置 |
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立面図(縮尺1/100以上) |
縮尺、主要部分の材料の種別、構造、寸法及びマンセル値表示による色彩 |
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その他市長が必要と認める図書 |
市長が必要と認める事項 |
印西市景観条例施行規則
この「印西市公共施設景観形成ガイドライン」は、平成30年10月に施行された印西市景観計画に基づき、景観計画第2章に定める景観形成の基本目標・基本方針を踏まえ、地域の景観まちづくりを先導していくうえで重要な要因となる公共施設の整備・管理等において、景観形成の考え方や施設別の配慮事項などをまとめたものとなります。
印西市役所都市建設部都市計画課計画係
電話: 0476-33-4653
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!