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令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出について

[2025年4月1日]

ID:19543

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介護職員等処遇改善加算等の届出について

令和7年度の介護職員等処遇改善加算を算定する場合(前年度から継続して算定する場合も含む)は、処遇改善計画書の提出が必要です。

また、新規に処遇改善加算を算定するまたは加算区分を変更する場合は、上記に加え「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。

(注意)令和7年度処遇改善計画書には、都道府県が実施する「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等支援事業」の申請様式が一体となっています。
 申請窓口は千葉県になります。受付等の詳細については、準備が整い次第、千葉県HPで公開される予定です。

 千葉県HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/tetsuzuki/kaigo/r7kaigozinzaikakuho.html

参考

厚生労働省のホームページに、関連資料や新加算の概要及び様式の記入方法についての説明動画が掲載されていますので参考としてください。

 厚生労働省HP

介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口において介護サービス事業所、施設等からの問い合わせに対応しています。

  • 電話番号050-3733-0222(受付時間 9:00~18:00(土曜日、日曜日含む)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A

計画書

提出期限(計画書)

算定しようとする月の前々月の末日まで (例:7月1日算定開始→提出期限5月31日)

(注意)令和7年4月または5月から算定する場合(前年度からの継続算定を含む)の提出期限は令和7年4月15日です。

(注意)計画書は毎年度提出する必要があります。令和6年度から引き続き算定する場合でも、令和7年度の計画書の提出が必要です。

提出書類(計画書)

介護給付費算定に係る届出書・体制等状況一覧表の提出

次の場合は、計画書のほかに「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。

(1)現在は処遇改善加算等を取得しておらず、新たに取得する場合

(2)現在算定している加算区分を変更する場合

提出期限(体制等届出・一覧表)

居宅系サービス:加算を算定しようとする月の前月15日まで(例:7月1日算定開始→提出期限6月15日)

施設系サービス:加算を算定しようとする月の初日(例:7月1日算定開始→提出期限7月1日)

(注意)令和7年4月から処遇改善加算を算定する場合の提出期限は令和7年4月15日とします。

提出書類(体制等届出・一覧表)

変更の届出

届出の内容に変更が生じた場合には、変更に係る届出書の提出が必要になります。

特別な事情に係る届出書

事業の継続のため賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出が必要になります。

実績報告書

介護職員等処遇改善加算等を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(7月末)までに、実績報告書の提出が必要になります。

令和6年度に関する実績報告書の提出期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。
令和6年度と令和7年度の実績報告書の様式が異なりますので、該当年度の様式を使用してください。
令和6年度に関する実績報告書の様式等については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

提出先

郵送の場合

〒270-1396 印西市大森2364-2

印西市役所高齢者福祉課

 介護保険係宛(地域密着型サービス)

 生きがい支援係宛(介護予防・日常生活支援総合事業)

メールの場合

koureika@city.inzai.chiba.jp

(注意)件名は「介護職員等処遇改善加算計画書の提出について【法人名】」にしてください。

    提出書類はExcel形式のまま添付してください。

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係

電話: 0476-33-4623

ファクス: 0476-40-3881

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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