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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の受付をしています

[2025年5月15日]

ID:19651

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1.特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

2.支給対象者等

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
  (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局またはゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

4.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

5.請求に必要な書類

主な提出書類は以下のとおりです。前回受給者か否か等、請求者の状況によって必要な書類が異なりますので、詳しくは、社会福祉課厚生係までお問い合わせください。

請求書等

1.請求書
2.現況申立書

(注意)請求書及び現況申立書は請求窓口でお渡しします。

戸籍書類

令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
(注意)請求される方によって、必要な書類が異なります。

本人確認書類

ご本人様を確認できる書類として、次の1から3のうち、いずれかをご用意ください

  1. 公官庁から発行された顔写真入りの書類
    (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
  2. 公官庁から発行された顔写真がない書類 (注意)氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの
    (例:介護保険被保険者証、年金手帳等、公的医療保険の被保険者証等)
  3. 氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類
    (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

請求者(権利者)本人、相続人、法定代理人が請求する場合

⇒上記1から3の書類のうち、いずれか1点が必要です。

任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求する場合

⇒代理人及び請求者(権利者)双方の書類が必要です。

請求者(権利者)の本人確認書類

上記1から3の書類のうち、いずれか1点が必要です。

任意代理人の本人確認書類

上記1から3の書類のうち、次のいずれかで本人確認をします。
 (1)1のうち、いずれか1点
 (2)2のうち、いずれか2点
 (3)2と3のうち、いずれか1点ずつの計2点

6.請求窓口

市役所社会福祉課厚生係        0476-33-4513

印旛支所市民サービス課市民福祉係  0476-98-1116

本埜支所市民サービス課市民福祉係  0476-97-1112

お問い合わせ

印西市役所福祉部社会福祉課厚生係

電話: 0476-33-4513

ファクス: 0476-42-0381

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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