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農振計画(区域)の変更(農振除外、用途変更)

[2025年9月11日]

ID:20428

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農振農用地区域について

 農振農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が今後長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域として位置づけているものです。通常、農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず農業以外の用途(住宅等)に転用しようとする場合は、あらかじめ農用地区域から除外する手続きが必要になります。

 農用地区域の指定は地番ごとに定められていますので、転用しようとする土地が農用地区域内であるかどうかを農政課または下記「農用地一覧表」により確認し、農用地区域内である場合は、「印西市農業振興地域整備計画変更願」等を提出してください。

印西市農業振興地域整備計画変更願の提出について

受付期間

 5月、10月の末日までにご提出ください。

 末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が受付最終日となります。

 なお、計画変更に関するご相談は、随時受け付けておりますので、早目にご相談ください。

受付場所

 印西市役所農政課(本庁舎2階)

 (印西市大森2364-2)

提出書類、添付書類

変更に係る留意事項

  1. 当該農用地以外に農用地区域外の土地をもって代えることが困難である(他に代替できる土地がない)
  2. 農用地区域内における農業経営基盤強化促進法に規定する「地域計画」の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化、そのほか土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 当該変更にかかる土地が、土地改良事業等実施区域内にある土地に該当する場合にあっては、当該事業の完了後8年を経過している土地であること
  6. 他法令(農地法や都市計画法など)の許可見込みがあること
 

 (注)変更に係る土地が「地域計画」内であった場合は、事前に「地域計画」から除外する手続きが必要となりますので、ご注意ください。


 地域計画の手続きについてはこちら(別ウインドウで開く)


農振農用地区域の確認について

 農振農用地区域の確認については、下記PDFファイルにて、ご確認ください。

 なお、添付のPDFファイルは随時更新していきますが、時間がかかる場合があります。

お問い合わせ

印西市役所環境経済部農政課農政係

電話: 0476-33-4487

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム