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災害援護資金貸付のご案内

[2026年8月21日]

ID:22382

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1.災害援護資金とは

令和8年8月千葉豪雨により、世帯主が負傷したり住居や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付けを行います。

 
 申込期限:令和8年11月30日(月曜日)まで
 申 込 先 :市役所社会福祉課

2.対象となる世帯及び貸付限度額

(1)被災日 令和8年8月13日に 、印西市に居住する世帯

(2)次のいずれかの被害を受けた世帯

貸付限度額等

被害の種類・程度

貸 付 限 度 額

世帯主の負傷がない場合

世帯主が負傷し、療養期間が

おおむね1か月以上の場合

家財及び住居に損害がない

150万円

家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた

150万円

250万円

住居が半壊した

170万円(250万円)

270万円(350万円)

住居が全壊した

250万円(350万円)

350万円

住居の全体が滅失・流失した

350万円

350万円

(住居の被害について)

・(       )の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取壊しなど特別の事情があるときの限度額です。

・ 住居については、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象となります。

(世帯主の負傷について)

・ 千葉県内での令和 8年8月千葉豪雨による負傷が対象となります。

(3)世帯の令和7年分の総所得が次の表の額未満であること。 この額を超えると貸付けられません。

限度額等
 世帯の人数  1人     2人    3人     4人     5人以上   
 総所得額
(総所得額とは、市町村民税における
総所得金額をいいます。)
 220万円430万円  620万円 730万円730万円に1人増すごと
に30万円加えた額 

(注意)住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1,270万円

3.貸付条件

貸付条件等
利  率 

連帯保証人を立てる場合     無利子

連帯保証人を立てない場合    年1.5%(措置期間は無利子) 

償還期間 10年(措置期間を含む)
措置期間 

 3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます。)

特別の事情ある場合とは、

(1)今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合

(2)生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の場合

(3)今回の豪雨により住居が全壊・滅失・流失した場合

償還方法

 年賦、半年賦または月賦

元利均等償還(繰上償還可)

(連帯保証人を立てる場合の連帯保証人の要件)

(1) 能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。

(2) 弁済の資力を有すること。

(3) 原則として、借入申込者と同一市町村内に居住していること。

(4) 借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。

(5) 災害援護資金の借入申込者(借受人)となっていないこと。

(6) すでに災害援護資金の貸付に関し連帯保証人となっていないこと。

4.申込みについて

(1) 借入申込者は、被害を受けた世帯の世帯主となります。

(2) 申込みに必要な書類

書類一覧
 借入申込者

(1)災害援護資金借入申込書

(2) 罹災証明書 または 被災証明書 (被災地の市町村が発行するもの)

(3) 世帯全員の令和7年分所得証明書

(4) 医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの)

(注意) 世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合必要となります。  

(5) 世帯全員の住民票

(6) 振込口座の通帳の写し

(7) 契約書等の写し(修繕・購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し)

(8) 被害の状況が分かる写真等の資料

 連帯保証人 

(1) 保証人の住民票

(2) 保証能力を証明するに足りる書類

例として
・所得証明書 ・源泉徴収票

・固定資産評価証明書 ・預金通帳の写し など

 状況により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。

5.申込み後の流れ

(1)貸付の決定

 借入申込書類については、 市で受付け後、 県内 47 市町村の本事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合 (以下「 総合事務組合」といいます。) へ送付します。
 総合事務組合において、「 災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。
 審査の状況によっては、住居の建設・購入、修繕に関する契約書等、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類がすべてそろった時点で申し込みの受理となります。
 損害の状況や資金の使途等によっては、希望額どおりの貸付けとならないことがあります。 貸付決定後、次の書類を総合事務組合から 、 市を経由して借入申込者に送付します。

・承認された場合 「災害援護資金貸付決定通知書」及び「災害援護資金借用書」 (署名・押印 し提出するもの)をお渡しします。

・承認されなかった 場合 「災害援護資金貸付不承認決定通知書」をお渡しします。

(2) 承認後の提出書類

提出書類

・ 災害援護資金借用書 (署名 ・押印 したもの)

・ 印鑑証明書 (借受人と連帯保証人)

提出先

市役所社会福祉課( 市から総合事務組合へ送付します。)

貸付金の振込み

 総合事務組合が借用書等を確認したのち 、「災害援護資金貸付決定通知書」 記載の期日に 、 指定した口座に送金されます 。貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、おおむね3週間後となります。

6.貸付金の償還方法について

千葉県市町村総合事務組合の発行する 納入通知書 により期日までにお支払いいただきます。

口座振替(自動引き落とし)をご利用いただくことはできません。

7.注意事項

 貸付金は、借用書の記載内容に沿って将来的に償還していただくものであり 、 償還免除が認められるのは次の要件に該当することとなった場合に限られます 。

(償還免除が認められる事由)

(1) 災害援護資金の貸付けを受けた方が死亡したとき 。(法定相続人がいる場合 には免除不可 。)

(2) 精神若しくは身体に著しい障害(地方税法施行令第 7 条の 15 の 7 に規定する特別障害者の範囲)を受けたとき 。

(3) 破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたとき 。

(注意)連帯保証人に償還能力があると認められる場合については、償還を免除するものではなく、その連帯保証人に償還していただくこととなります。

お問い合わせ

印西市役所福祉部社会福祉課厚生係

電話: 0476-33-4513

ファクス: 0476-42-0381

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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