災害弔慰金
特定の災害で死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。
対象者
- 特定の災害により死亡した方で、被害を受けた当時、印西市に住所を有していた方のご遺族です。
- 支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母です。
ただし、(1)~(5)のいずれもが存在しない場合は兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。)を支給対象とします。
支給額
- 生計維持者が死亡した場合 500万円
- その他の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金
特定の災害により、両眼失明等、特定の障害が残った市民に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。
対象者
この度の台風25号により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に以下の障害が残った方。
- 両眼が失明した人
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 両上肢をひじ関節以上で失った人
- 両上肢の用を全廃した人
- 両下肢をひざ関節以上で失った人
- 両下肢の用を全廃した人
- 精神または身体の障害が重複する場所における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
支給額