[2026年10月30日]
ID:22786
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令和8年8月千葉豪雨または令和8年台風25号により、居住する住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊するなどの被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援法(国制度)に基づき、被災の程度に応じ、支援金が支給されます。
支援金の支給対象となる世帯は、令和8年8月千葉豪雨または令和8年台風25号により次の被害を受けた世帯です。
なお、災害発生時に、印西市内に居住していた世帯が対象です。
(1)罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」の世帯には申請書を郵送いたします。
(2)罹災証明書の「住家の被害の程度」が(1)以外の場合で、被災した住宅をやむを得ない理由により全部解体することになった場合は、市役所社会福祉課までご連絡ください。
被災世帯に対し、申請に基づき以下のとおり「基礎支援金」及び「加算支援金」が支給されます。
なお、世帯人数が1人の場合は、4分の3の額となります。
(1)基礎支援金 住宅の被害程度に応じて支給する支援金
(2)加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金
| 区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計 (1)+(2) | ||
| 住宅の被害程度 | 住宅の再建方法 | ||||
| (1) | (2) | ||||
複数世帯 被災時世帯の人数が2人以上 | 全壊世帯 解体世帯(半壊・敷地被害) 長期避難世帯 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
| 補修 | 100万円 | 200万円 | |||
| 賃貸 | 50万円 | 150万円 | |||
| 大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
| 補修 | 100万円 | 150万円 | |||
| 賃貸 | 50万円 | 100万円 | |||
| 中規模半壊世帯 | - | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 | |
| 補修 | 50万円 | 50万円 | |||
| 賃貸 | 25万円 | 25万円 | |||
| 単数世帯 被災時世帯の人数が1人 | 全壊世帯 解体世帯(半壊・敷地被害) 長期避難世帯 | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
| 補修 | 75万円 | 150万円 | |||
| 賃貸 | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
| 大規模半壊世帯 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
| 補修 | 75万円 | 112.5万円 | |||
| 賃貸 | 37.5万円 | 75万円 | |||
| 中規模半壊世帯 | - | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 | |
| 補修 | 37.5万円 | 37.5万円 | |||
| 賃貸 | 18.75万円 | 18.75万円 | |||
(注意)「解体世帯」とは、住宅の半壊や敷地の被害により、住宅の倒壊による危険を防止するため等のやむを得ない事由により被災した住宅を全て解体し、または解体されるに至った世帯(一部解体は非該当)
(注意)「大規模半壊世帯」「中規模半壊世帯」であっても、やむを得ない事由により被災した住宅を全て解体した場合は、「半壊等解体世帯」となります。
(注意)長期避難世帯の認定は、県が行うこととなっています。
基礎支援金 令和 9年9月13日まで
加算支援金 令和11年9月12日まで
(注意)加算支援金は、基礎支援金を申請していないと申請することができません。基礎支援金の申請期限を過ぎないよう、ご注意ください。(中規模半壊世帯は除きます。)
| 区分 | 必要書類 | 全壊世帯 | 大規模半壊世帯 | 中規模半壊世帯 | 半壊等解体世帯 | 長期避難 世帯 |
| 基礎支援金 (注意)中規模半壊世帯の加算支援金申請でも必要となります。 | 罹災証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (注意3) |
| 住民票の写し | 〇(注意1) | 〇(注意1) | 〇(注意1) | 〇(注意1) | 〇(注意1) | |
| 預金通帳の写し | 〇(注意1) | 〇(注意1) | 〇(注意1) | 〇(注意1) | 〇(注意1) | |
| 解体証明書 または 滅失登記証明書 | ー | ー | ー | 〇 | (注意3) | |
| 敷地被害証明書類 | ー | ー | ー | 〇(注意2) | (注意3) | |
| 長期避難世帯証明書 | ー | ー | ー | ー | 〇 | |
| 加算支援金 | 契約書などの写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(注意3) |
被災者生活再建支援金支給申請書に必要書類を添付し申請してください。
(注意1) 住民票の写し、預金通帳の写し(公金受取口座が登録されている必要があります。)は、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載することで、提出を省略することができます。ただし、情報連携エラー等の場合、紙での提出が必要となる場合があります。
(注意2) 半壊等解体世帯で敷地被害を理由に解体を行った場合は、敷地被害を証明する書類が必要となります。
(注意3) 長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象となるか判断されますので、罹災証明書等の書類提出が必要となる場合があります。
(注意)上記のほか、申請に必要な書類の提出を求める場合があります。
被災者生活支援金支給申請書
市が受付した申請書は、千葉県を経由して公益財団法人都道府県センターに送付されます。同公益法人が最終審査を行ない、支給要件に合致した場合は、同公益法人から支援金支給通知書が送付され、支援金が振り込まれます。
・先に基礎支援金のみ申請を行うことも、基礎及び加算支援金同時に申請を行うことも可能です。
・住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象となりません。また、加算支援金で申請の再建先に居住しない場合も同様です。
・加算支援金について、被災直後一時的にアパートを借り、その後申請期限内に新築する場合、「賃借」を申請、受給した後に「建設・購入」として2回目の申請を行うことができます。
(この場合、2回目は「賃借」と「建設・購入」の差額金額を申請、受給することになります。)
・加算支援金について、「建設・購入」、「補修」のどちらかで申請した場合、生活再建は完了したとみなしますので、「補修」で申請、受給した場合、その後「建設・購入」の差額申請はできません。
郵送または窓口にて受付を行います。
市役所社会福祉課厚生係
〒270-1396 印西市大森2364番地2
印西市役所福祉部社会福祉課厚生係
電話: 0476-33-4513
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!