[2025年4月1日]
ID:198
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、認定の基準に適合する優良住宅として、その住宅の建築及び維持保全に関する計画または既存住宅における長期優良住宅維持保全計画(以下、「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)の認定を受けると、税制の優遇等受けることができる等のメリットがあります。
・長期優良住宅法関連情報(別ウインドウで開く) 国土交通省のホームページへリンクします。
・印西市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成25年3月29日規則第41号)はこちら(別ウインドウで開く)
・住宅用家屋証明の申請に関することはこちら(別ウインドウで開く)
認定を受けるまでの手続きは、次のとおりです。
(注意)諸手続きには、手数料がかかりますので、下記の5.手数料についてをご覧ください。 登録住宅性能評価機関で法令審査を受ける場合の手数料は、審査を依頼する各機関へ問い合わせてください。
住宅の構造・規模等により申請する機関が異なります。詳しくは、下記受付場所でご相談ください。
【一戸建ての住宅の場合の申請窓口】
・印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません(完了報告除く)。
通知書の受け取りを郵送希望の場合は、申請時に信書が送付できる返信用封筒(レターパック等)をご用意ください。
・住宅以外の申請の場合は、お問い合わせください。
6. 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切なものであること。
認定の手続きは、工事の着手前に申請し、認定通知書の交付を受ける必要があります。(長期優良住宅維持保全計画を除く)。
提出部数:2部(正・副)
印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません。
審査決裁後、認定通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。
必要書類:事前に登録性能評価機関より技術的審査を受けたものは下記の通り
1 | 認定申請書(一戸建ての住宅:第1号様式) | <下記よりダウンロード> 個人は5条1項、 分譲事業者は5条3項の様式 |
2 | 委任状(代理申請の場合)(任意様式) | 押印のあるもの |
3 | 設計性能評価書(長期仕様構造等である旨の記載)または 確認書 の写し | 正本は写しを添付 副本は写しまたは原本を添付 |
4 | 確認済証 の写し | 正副共に写しを添付 |
5 | 維持保全計画書 | 別紙で作成している場合 |
6 | 居住環境配慮基準チェックリスト | <下記よりダウンロード> |
7 | 災害配慮基準チェックリスト | <下記よりダウンロード> |
8 | 案内図 | |
9 | 配置図 | |
10 | 床面積求積図 | 階段面積がわかるもの |
11 | 各階平面図 | |
12 | 2面以上の立面図 | |
13 | 断面図または矩計図 | |
14 | 用途別床面積表 (一戸建て住宅不要) | 1項~3項申請:共同住宅のみ添付 |
15 | 状況調査説明書 (新築住宅不要) | 増改築に限る |
(注意)事前審査を受けたものは上記以外の書類は除いて申請をお願いします。
(注意)事前審査を受けずに申請する場合には上記に加えて、設計内容説明書、仕様書(仕上げ表を含む)、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書、機器表を添付してください。
建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の申請図書。詳しくはこちら⇒「印西市へ建築物等の確認審査を申請される場合の手続きについて」をご確認ください。
建築基準法第6条第1項の規定による確認申請と同時に手続きを行うことができますが、詳細については、所管行政庁へ問い合わせてください。
新規認定申請【法第5条】様式
設計を変更しようとするときや、増築やリフォームをしようとするときは計画変更の手続きが必要です。
提出部数:2部(正・副)
印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません。
審査決裁後、変更認定通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。
必要書類:下記の通り
1 | 変更認定申請書(第3号様式) | <下記よりダウンロード> |
2 | 委任状 (代理申請の場合)任意様式 | 押印のあるもの |
3 | 認定通知書の写し | 変更・承継があるものは最新の通知書 |
4 | 設計性能評価書(長期仕様構造等である旨の記載) または 確認書 の写し | (注意)取得を要した場合のみ添付 正本は写しを添付 副本は写しまたは原本を添付 |
5 | 変更に係る図書 |
下記に該当するものは、計画変更を要さない軽微な変更に該当します。(規則第7条)
・住宅の建築に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更計画変更認定申請【法第8条】様式
提出部数:2部(正・副)
印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません。
審査決裁後、変更認定通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。
必要書類:下記の通り
1 | 変更認定申請書(一戸建ての住宅:第5号様式) | <下記よりダウンロード> |
2 | 委任状 (代理申請の場合)任意様式 | 分譲事業者および譲渡人それぞれ 押印のあるもの |
3 | 認定通知書の写し | 変更・承継があるものは最新の通知書 |
4 | 維持保全計画書 | 別紙で作成している場合 |
5 | 譲渡人を決定したことを証する書類 | 不動産契約書等 |
譲渡人の決定【法第9条】様式
認定長期優良住宅を相続や売買するとき、新しい所有者による地位の承継の手続が必要です。
提出部数:2部(正・副)
印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません。
審査決裁後、承継通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。
必要書類:下記の通り
1 | 承認申請書(第7号様式) | <下記よりダウンロード> |
2 | 委任状 (代理申請の場合)任意様式 | 承継者のもの 押印のあるもの |
3 | 認定通知書の写し | 変更・承継があるものは最新の通知書 |
4 | 地位の承継の事実を証する書類 | 売買:不動産契約書等 相続:登記事項証明書等 |
地位の承継【法第10条】様式
建築工事が完了しましたら報告書を提出してください。
提出部数:1部(控えが必要な場合は2部ご用意ください)
郵送でも受け付けています。控えの返送を希望する場合は返信用封筒を同封ください。
必要書類:下記の通り
1 | 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(第4号様式) | <下記よりダウンロード> 報告者は認定計画実施者を記載 |
2 | 委任状 (代理申請の場合)任意様式 | 押印のあるもの |
3 | 認定通知書の写し | 変更・承継があるものは最新の通知書 |
4 | 建築基準法に基づく検査済証 | |
5 | 建設住宅性能評価書の写し、または、 工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項) |
完了した旨の報告 様式
認定通知書の交付を受ける前に申請を取下げる場合に提出してください。
提出部数:2部(正・副)
必要書類:下記の通り
1 | 取下げ届(第1号様式) | <下記よりダウンロード> |
2 | 委任状(代理申請の場合)任意様式 | 押印のあるもの |
取下げ届 様式
認定を受けた後に工事を取りやめる場合に提出してください。
提出部数:2部(正・副)
必要書類:下記の通り
1 | 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書(第2号様式) | <下記よりダウンロード> |
2 | 委任状 (代理申請の場合)任意様式 | 押印のあるもの |
3 | 正本:認定通知書の写し 副本:認定通知書の原本および申請書副本一式 | 変更・承継があるものは最新の通知書 |
取りやめる旨の申出 様式
建築指導課窓口にて納付書をお渡ししますので、会計課銀行窓口(市役所内 本館1階)で納めてください。
手数料 | |||
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種別 | 住戸の建て方 | 登録住宅性能評価機関から「確認書」または「住宅性能評価書(長期使用構造等である旨の記載あり)」の交付を受けたもの (1棟あたりの金額) | 左記以外 (1棟あたりの金額) |
新築住宅 | 一戸建ての住宅 | 8,000円 | 41,000円 |
共同住宅等の住戸が5戸以下 | 15,000円 | 101,000円 | |
共同住宅等の住戸が5戸を超える | 26,000円 | 163,000円 | |
既存住宅の増改築 | 一戸建ての住宅 | 12,000円 | 62,000円 |
共同住宅等の住戸が5戸以下 | 23,000円 | 152,000円 | |
共同住宅等の住戸が5戸を超える | 40,000円 | 244,000円 | |
既存住宅の維持保全計画 | 一戸建ての住宅 | 12,000円 | 62,000円 |
共同住宅等の住戸が5戸以下 | 23,000円 | 152,000円 | |
共同住宅等の住戸が5戸を超える | 40,000円 | 244,000円 |
変更及び承継の内容 | 一棟あたり金額 | |
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(1)認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(法第8条) | 上記(1)認定申請手数料の半額 | |
(2)分譲事業者が譲受人を決定したときの変更(法第9条) | 1,700円 | |
(3)相続や売買等による計画の認定に基づく地位の承継(法第10条) | 1,700円 |
・完了した旨の報告、取下げ届、取りやめる旨の申出については手数料はかかりません。
印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係
電話: 0476-33-4657
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!