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長期優良住宅建築計画等の認定について

[2016年4月1日]

ID:198

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、認定の基準に適合する優良住宅として、その住宅の建築及び維持保全に関する計画または既存住宅における長期優良住宅維持保全計画(以下、「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)の認定を受けると、税制の優遇等受けることができる等のメリットがあります。
 ・長期優良住宅法関連情報(別ウインドウで開く) 国土交通省のホームページへリンクします。
 ・印西市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成25年3月29日規則第41号)はこちら(別ウインドウで開く)
 ・住宅用家屋証明の申請に関することはこちら(別ウインドウで開く)

目次

1.長期優良住宅建築等計画等の認定制度について

 認定を受けるまでの手続きは、次のとおりです。

認定を受けるまでの手続き

(注意)諸手続きには、手数料がかかりますので、下記の5.手数料についてをご覧ください。 登録住宅性能評価機関で法令審査を受ける場合の手数料は、審査を依頼する各機関へ問い合わせてください。

2.申請等に関する提出先

住宅の構造・規模等により申請する機関が異なります。詳しくは、下記受付場所でご相談ください。

【一戸建ての住宅の場合の申請窓口】

申請先

・印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません(完了報告除く)。
 通知書の受け取りを郵送希望の場合は、申請時に信書が送付できる返信用封筒(レターパック等)をご用意ください。
・住宅以外の申請の場合は、お問い合わせください。
・印西市の所管する建物は建築基準法第6条第1項第4号に該当するものです。
・千葉県の所管する建物は建築基準法第6条第1項第1~3号に該当するものです。

3.長期優良住宅建築等計画等の認定基準

  1. 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。
     ・劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
     ・耐震性:極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
     ・可変性:居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
     ・維持管理、更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
     ・高齢者等対策:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
     ・省エネルギー対策:断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
  2. 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有し、住戸の少なくともひとつの階の床面積が階段部分を除き40平方メートル以上で、かつ、住宅の規模が次の規模以上であること。
     ・一戸建ての住宅 床面積の合計が75平方メートル以上
     ・共同住宅等 一戸の床面積の合計が55平方メートル以上
  3. 住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもので、都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める次の区域内に建築するものでないこと。
     ・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
     ・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
    ただし、都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業に適合するものまたは支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合を除きます。
  4. 住宅が自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたもので、次の区域内に建築するものでないこと。
     ・地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
     ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
     ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
     ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
    ただし、当該各区域の指定が解除されることが決定している場合または短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合を除く。
  5. 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。
    ・維持保全の方法が建築後の住宅を長期に渡って良好な状態で使用できる基準に適合するものであること。
    ・建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。

 6. 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切なものであること。

4.必要書類について

新規認定申請【法第5条】

認定の手続きは、工事の着手前に申請し、認定通知書の交付を受ける必要があります。(長期優良住宅維持保全計画を除く)。

提出部数:2部(正・副)

印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません。

審査決裁後、認定通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。

必要書類:事前に登録性能評価機関より技術的審査を受けたものは下記の通り

新規申請【法第5条】必要書類

1

認定申請書(一戸建ての住宅:第1号様式)
<下記よりダウンロード>
個人は5条1項、
分譲事業者は5条3項の様式
2委任状(代理申請の場合)(任意様式)押印のあるもの
3設計性能評価書(長期仕様構造等である旨の記載)または 確認書 の写し正本は写しを添付
副本は写しまたは原本を添付
4確認済証 の写し正副共に写しを添付
5維持保全計画書別紙で作成している場合
6居住環境配慮基準チェックリスト<下記よりダウンロード>
7災害配慮基準チェックリスト<下記よりダウンロード>
8案内図
9配置図
10床面積求積図階段面積がわかるもの
11各階平面図
122面以上の立面図
13断面図または矩計図
14用途別床面積表 (一戸建て住宅不要)1項~3項申請:共同住宅のみ添付
15状況調査説明書 (新築住宅不要)増改築に限る

(注意)事前審査を受けたものは上記以外の書類は除いて申請をお願いします。
(注意)事前審査を受けずに申請する場合には上記に加えて、設計内容説明書、仕様書(仕上げ表を含む)、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書、機器表を添付してください。

建築確認を同時に申請する場合

建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築確認の申請図書。詳しくはこちら⇒「印西市へ建築物等の確認審査を申請される場合の手続きについて」をご確認ください。
建築基準法第6条第1項の規定による確認申請と同時に手続きを行うことができますが、詳細については、所管行政庁へ問い合わせてください。


計画変更認定申請【法第8条】

設計を変更しようとするときや、増築やリフォームをしようとするときは計画変更の手続きが必要です。

提出部数:2部(正・副)

印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません。

審査決裁後、変更認定通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。

必要書類:下記の通り

計画変更【法第8条】必要書類
1変更認定申請書(第3号様式)<下記よりダウンロード>
2委任状 (代理申請の場合)任意様式押印のあるもの
3認定通知書の写し変更・承継があるものは最新の通知書
4設計性能評価書(長期仕様構造等である旨の記載)
または 確認書 の写し
(注意)取得を要した場合のみ添付
正本は写しを添付
副本は写しまたは原本を添付
5変更に係る図書

軽微な変更に該当するもの

下記に該当するものは、計画変更を要さない軽微な変更に該当します。(規則第7条)

 ・住宅の建築に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更
 ・法5条第3項の長期優良住宅建築等計画等にあっては、譲受人の決定の予定時期の6ヶ月以内の変更
 ・上記に揚げるもののほか、住宅の品質または性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画等が、前記の3.長期優良住宅建築等計画等の認定基準に適合する事が明らかな変更

分譲事業者が譲受人を決定したときの変更申請【法第9条】

提出部数:2部(正・副)

印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません。

審査決裁後、変更認定通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。

必要書類:下記の通り

譲渡人の決定【法第9条】必要書類
1変更認定申請書(一戸建ての住宅:第5号様式)<下記よりダウンロード>
2委任状 (代理申請の場合)任意様式分譲事業者および譲渡人それぞれ
押印のあるもの
3認定通知書の写し変更・承継があるものは最新の通知書
4維持保全計画書別紙で作成している場合
5譲渡人を決定したことを証する書類不動産契約書等

地位の承継申請(不動産売買や相続等)【法第10条】

認定長期優良住宅を相続や売買するとき、新しい所有者による地位の承継の手続が必要です。

提出部数:2部(正・副)

印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません。

審査決裁後、承継通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。

必要書類:下記の通り

地位の承継【法第10条】必要書類
1承認申請書(第7号様式)<下記よりダウンロード>
2委任状 (代理申請の場合)任意様式承継者のもの
押印のあるもの
3認定通知書の写し変更・承継があるものは最新の通知書
4地位の承継の事実を証する書類売買:不動産契約書等
相続:登記事項証明書等

建築工事が完了した旨の報告

建築工事が完了しましたら報告書を提出してください。

提出部数:1部(控えが必要な場合は2部ご用意ください)

郵送でも受け付けています。控えの返送を希望する場合は返信用封筒を同封ください。

必要書類:下記の通り

完了した旨の報告 必要書類
1認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(第4号様式)<下記よりダウンロード>
報告者は認定計画実施者を記載
2委任状 (代理申請の場合)任意様式押印のあるもの
3認定通知書の写し変更・承継があるものは最新の通知書
4建築基準法に基づく検査済証
5建設住宅性能評価書の写し、または、
工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項)

取下げ届

認定通知書の交付を受ける前に申請を取下げる場合に提出してください。

提出部数:2部(正・副)
必要書類:下記の通り

取下げ届 必要書類
1取下げ届(第1号様式)<下記よりダウンロード>
2委任状(代理申請の場合)任意様式押印のあるもの

維持保全を取りやめる旨の申出書

認定を受けた後に工事を取りやめる場合に提出してください。

提出部数:2部(正・副)
必要書類:下記の通り

取りやめる旨の申出 必要書類
1認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書(第2号様式)<下記よりダウンロード>
2委任状 (代理申請の場合)任意様式押印のあるもの
3正本:認定通知書の写し
副本:認定通知書の原本および申請書副本一式
変更・承継があるものは最新の通知書

5.手数料について

建築指導課窓口にて納付書をお渡ししますので、会計課銀行窓口(市役所内 本館1階)で納めてください。

(1)認定申請手数料(第5条第1項~第7項)

手数料
手数料
種別住戸の建て方登録住宅性能評価機関から「確認書」または「住宅性能評価書(長期使用構造等である旨の記載あり)」の交付を受けたもの
(1棟あたりの金額)
左記以外
(1棟あたりの金額)
新築住宅一戸建ての住宅8,000円41,000円
共同住宅等の住戸が5戸以下15,000円101,000円
共同住宅等の住戸が5戸を超える26,000円163,000円
既存住宅の増改築一戸建ての住宅12,000円62,000円
共同住宅等の住戸が5戸以下23,000円152,000円
共同住宅等の住戸が5戸を超える40,000円244,000円
既存住宅の維持保全計画一戸建ての住宅12,000円62,000円
共同住宅等の住戸が5戸以下23,000円152,000円
共同住宅等の住戸が5戸を超える40,000円244,000円

(2)変更認定及び承継承認申請手数料

手数料
変更及び承継の内容一棟あたり金額

(1)認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(法第8条)

上記(1)認定申請手数料の半額

(2)分譲事業者が譲受人を決定したときの変更(法第9条)

1,700円

(3)相続や売買等による計画の認定に基づく地位の承継(法第10条)

1,700円

・完了した旨の報告、取下げ届、取りやめる旨の申出については手数料はかかりません。

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

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