[2019年5月7日]
ID:7478
森林法では、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
個人か法人かによらず、売買や贈与、相続、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合には、面積に関わらず届出が必要です。
届出が必要となるものは、千葉県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林です。地域森林計画の対象となっている森林かどうかの確認は、印西市役所農政課でお願いします。
なお、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合には、森林の所有者の届出は原則不要です。
土地の所有者となった日から90日以内
印西市役所農政課
森林の土地の所有者届出書

1.当該土地の位置を示す地図
2.当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
印西市役所環境経済部農政課農政係
電話: 0476-33-4487
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!