[2019年5月7日]
ID:7478
森林法では、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
個人か法人かによらず、売買や贈与、相続、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合には、面積に関わらず届出が必要です。
届出が必要となるものは、千葉県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林です。地域森林計画の対象となっている森林かどうかの確認は、印西市役所農政課でお願いします。
なお、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合には、森林の所有者の届出は原則不要です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
1.森林の土地の権利を取得したことがわかる書類
(例) 登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議書、登記済証(権利書)、登記完了証などの写し
2.位置図(任意の図面にその森林の土地の位置を記入してください)
印西市役所環境経済部農政課農政係
電話: 0476-33-4487
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!