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国民健康保険税の賦課

[2023年5月2日]

ID:11715

国民健康保険税は、国・県の交付金などとともに、被保険者の医療費を支払うための大切な財源となります。

「医療保険分」及び「後期高齢者支援金分」の合計が保険税となり、40歳から64歳までの人は「介護保険分」もあわせて納めていただきます。保険税額の算出方法については『国民健康保険税の算出』をご覧ください。加入者ごとに医療分・後期高齢者支援金分・介護分を求めて、世帯ごとに課税される平等割(医療分)とあわせて世帯主に賦課させていただきます。

(注意)65歳以上の人の介護保険料は国保税と別に納めていただきます。(介護保険の第1号被保険者に該当)また、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は後期高齢者医療制度に加入します。保険料については制度の税率に基づいて算出された保険料を納めていただきます。詳しくは介護保険料、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

納税義務者は世帯主になります

納税通知書は世帯主あてに送られます。世帯主が国保の被保険者でない場合(勤務先の健康保険に加入している、後期高齢者医療制度に加入している等)でも、世帯のどなたかが国保に加入していると、世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税の納付

普通徴収

納税通知書は、7月12日に世帯主宛てに発送します。

納付場所は、市役所・各支所・各出張所・金融機関・コンビニエンスストア等の窓口、またはペイアプリ、ペイジー等で納期限内に納付してください。

(注意)各月末(金融機関休業日の場合は翌営業日)が納付期限となります。ただし、第6期は12月25日になりますのでご注意ください。

(注意)納付期限を過ぎて納付される場合は、延滞金を加算して納付していただくこととなります。

令和5年度

・第1期納期限 7月31日

・第2期納期限 8月31日

・第3期納期限 10月2日

・第4期納期限 10月31日

・第5期納期限 11月30日

・第6期納期限 12月25日

・第7期納期限 1月31日

・第8期納期限 2月29日

特別徴収

65歳から75歳未満の世帯主の方であって次の1~3のすべてに当てはまる方は、支給される年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。

1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっている場合

2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満である場合

3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金受給額の2分の1を超えない場合。

(注意)「災害その他特別な事情」があることにより、特別徴収の対象とならないことがあります。

(注意)令和5年度仮徴収(4月・6月・8月)の金額につきましては、令和5年2月と同額になります。

国民健康保険税の納付場所

国民健康保険税の納付場所は次の通りです。

・印西市役所(本庁、各支所、各出張所)

・取扱金融機関(千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、みずほ銀行(令和6年3月31日まで)、千葉信用金庫、水戸信用金庫、西印旛農業協同組合の本支店)

・全国のゆうちょ銀行・郵便局(ただし、納期限を過ぎると取り扱いできません)

・コンビニエンスストア

 セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン、MMK設置店等(ただし、納期限を過ぎると取り扱いできません)

・ペイジー(ATM・インターネットバンキング、モバイルバンキング)

・LINEPay

・PayPay

・Pay B


令和5年度からの変更点

国民健康保険税の課税限度額が変更されました

 地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、市の条例が改正され、令和5年度分の国民健康保険税の課税限度額(課税の上限額)が変更となりました。

 なお、国民健康保険税が限度額に達していない世帯は、今回の変更による影響はありません

 また、今回の改正により影響を受ける所得階層については、家族構成や年齢により異なります。

課税限度額
区分    改正前
(令和4年度) 
   改正後
(令和5年度) 
 医療分  65万円  65万円 (変更なし)
 後期高齢者支援金分  20万円  22万円 
 介護分  17万円  17万円 (変更なし)
 合計(年税額)
  102万円  104万円 

国民健康保険税の算出方法

下記のA+B+Cの合計額が国民健康保険税となります。

*1 総所得金額等

収入金額から必要経費等を控除した後の金額(基礎控除や専従者控除及び各種所得控除を行う前の金額)です。

主な所得の算出例

  • 給与所得=収入金額ー給与所得控除 
  • 年金所得=収入金額ー公的年金等控除 
  • 事業所得=収入ー必要経費ー純損失
  • 土地建物等の譲渡所得=収入金額ー(取得費+譲渡費用)-損益通算・純損失の繰越控除
このほか、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得、山林所得等、加入者ごとに所得を合計します。

*2 控除額

基礎控除額43万円

令和5年度 国民健康保険税の課税区分と税率の表
区分 A 医療分 B 後期高齢者支援金分  C 介護分 備考
所得割(前年中の総所得金額等ー控除額)の6.9%(前年中の総所得金額等ー控除額)の2.0% 40歳以上65歳未満に人の
(前年中の総所得金額等ー控除額)の1.8%
 加入者の所得に応じて計算
均等割 加入者数×23,500円 加入者数×9,000円 40歳以上65歳未満の
加入者数×13,000円
 
平等割  1世帯につき28,000円   
課税限度額  65万円 22万円 17万円 1世帯に課税される上限の金額

A 医療分

次の計算方法を組み合わせて決めます。

  • 所得割
     世帯の被保険者全員の前年の所得に応じて計算します。
     (前年中の総所得金額等ー控除額)×6.9%
  • 均等割
     被保険者1人につき23,500円
  • 平等割
     1世帯につき28,000円

合計額が650,000円を超える場合、650,000円が限度額となります。

B 後期高齢者支援金分

次の計算方法を組み合わせて決めます。

  • 所得割
     世帯の被保険者全員の前年の所得に応じて計算します。
     (前年中の総所得金額等ー控除額)×2.0%
  • 均等割
     被保険者1人につき9,000円

合計額が220,000円を超える場合、220,000円が限度額となります。

C 介護分

次の計算方法を組み合わせて決めます。
介護保険第2号被保険者(40歳から64歳の方)が対象です。

  • 所得割
     世帯の第2号被保険者全員の前年の所得に応じて計算します。 
     (前年中の総所得金額等ー控除額)×1.8%
  • 均等割
     第2号被保険者1人につき13,000円

合計額が170,000円を超える場合、170,000円が限度額となります。

国民健康保険税は資格が発生した月の分から

国民健康保険税は届け出をした時からではなく、資格が発生した月の分から納めます。届け出が遅れると、さかのぼって国民健康保険税を納めなければなりません。

例)1月に退職し、4月に国保加入の届け出をした場合⇒1月に遡って国保の資格が発生するので、1月分から保険税を納めていただきます。

国民健康保険税の軽減制度

前年中の所得が一定額以下の世帯に、所得に応じて均等割額および平等割額の軽減制度があります。

ただし、世帯主と国保加入者(所得申告を要する方)全員が住民税などの所得申告をしていない場合は軽減制度の適用を受けることができませんのですみやかに申告をお願いいたします。

(注意)1 国保加入者には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人も含みます

(注意)2 給与所得者等とは、給与収入55万円超と、公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の人のことです。公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替えます。

軽減の対象となる世帯の基準(令和5年度)
 7割軽減
 基礎控除額(43万円)+ 10万円 ×(給与所得者等の数ー1)以下
 5割軽減 基礎控除額(43万円)+ 29万円 × 加入者数 +10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
 2割軽減 基礎控除額(43万円)+ 53.5万円 × 加入者数 +10万円 ×(給与所得者等の数ー1)以下

倒産・解雇・雇止めなどで離職した場合、国民健康保険税が軽減されます

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)された方や雇い止めなどにより離職(特定理由離職者)をされた方は、在職中と同程度の負担で医療保険に加入することができるよう、軽減が受けられます。

【対象者】

次の(1)(2)どちらにもあてはまる人

(1)離職日の時点で65歳未満の人

(2)非自発的な理由で離職した人(雇用保険受給資格者証の離職理由に書かれている番号が以下の人)

(1)特定受給資格者[倒産・解雇による離職など]離職理由コード:11,12,21,22,31,32

(2)特定理由離職者[雇止めによる離職など]離職理由コード:23,33,34

【軽減内容】

対象となる人の前年に給与所得を30/100とみなして、保険税を算定します。

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間適用されます。

高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費、限度額適用認定証等の所得区分も軽減された所得て判定されます。


便利で確実 口座振替のご利用を!

令和3年10月1日から、印西市国民健康保険税のお支払いは原則口座振替となりました。

口座振替にすると、納付期日に合わせて金融機関から自動的に納付されますので納め忘れがありません。納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。

●金融機関(銀行、信用金庫、農協)口座から振替する場合

 通帳、通帳印、納税通知書または国民健康保険被保険者証をご持参のうえ、市内金融機関にございます「印西市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入いただき、振替開始日の2か月前までにお申し込みください。

 (注意)納税義務者名は世帯主名をご記入ください。

 「印西市税等口座振替依頼書」は、市内の金融機関にご用意しています。市外の金融機関をご利用の場合はご自宅に送付させていただきますのでご連絡ください。

・口座名義人は納税義務者と異なってもお手続きできます。

・国民健康保険の資格を喪失しても、口座振替を解約しなければ依頼内容は継続されます。

・各納期の納期限日に振替されます。再振替はできませんので、残高不足等にご注意ください。

・随時分は振替できませんのでご注意ください。

◎ペイジー口座振替受付サービスを開始しました◎

 市役所国保年金課・納税課・印旛支所・本埜支所窓口にて、ペイジー口座振替の受付(専用のネットワークを介して、金融機関に口座振替の登録を行うサービス)を開始しました。

詳しくはペイジー口座振替受付サービスを開始をご覧ください。

納付が困難な場合

やむを得ない事情で、指定された期日までに国民健康保険税を納付することが困難な場合は、納付期限前までに国保年金課保険税係に必ずご相談ください。

国民健康保険税を滞納すると…

1. 督促状や催告書が発行され、延滞金が加算されます。

2. 「短期保険証」が交付され、原則3か月ごとの更新となります。

3. 納期限から1年以上経過しても納付や納付相談がない場合、被保険者証に代わって「被保険者資格証明書」を交付することがあります。

(注意)医療費は一度全額自己負担となり、受診後2年以内に申請していただくことによって(領収書が必要です)、保険適用分が支給されます。

4. 納期限から1年6か月以上経過しても納付や納付相談がない場合、保険給付(高額療養費など)が差し止められることがありま す。

5. 保険給付を滞納分の国民健康保険税に充当します。

その他

地方税法の規定により、財産の差し押さえ等の滞納処分を執行することがあります。


債権回収一元化についてはこちらへ


関連情報

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課保険税係

電話: 0476-33-4462

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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