[2025年4月3日]
ID:11715
国民健康保険税は、国・県の交付金などとともに、被保険者の医療費を支払うための大切な財源となります。
「医療保険分」及び「後期高齢者支援金分」の合計が保険税となり、40歳から64歳までの人は「介護保険分」もあわせて納めていただきます。保険税額の算出方法については『国民健康保険税の算出』をご覧ください。加入者ごとに医療分・後期高齢者支援金分・介護分を求めて、世帯ごとに課税される平等割(医療分)とあわせて世帯主に賦課させていただきます。
(注意)65歳以上の人の介護保険料は国保税と別に納めていただきます。(介護保険の第1号被保険者に該当)また、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は後期高齢者医療制度に加入します。保険料については制度の税率に基づいて算出された保険料を納めていただきます。詳しくは介護保険料、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
納税通知書は世帯主あてに送られます。世帯主が国保の被保険者でない場合(勤務先の健康保険に加入している、後期高齢者医療制度に加入している等)でも、世帯のどなたかが国保に加入していると、世帯主が納税義務者となります。
納税通知書は、7月上旬に世帯主宛てに発送します。
口座振替または同封の納付書にて、納期限内にご納付をお願いします。
(注意)各月末(第6期については12月25日)、その日が金融機関休業日の場合は翌営業日が納期限となります。
(注意)納付期限を過ぎて納付される場合、延滞金が発生する場合があります。発生した場合は本税と負わせて延滞金を納めていただきます。
・第1期納期限 7月31日
・第2期納期限 9月1日
・第3期納期限 9月30日
・第4期納期限 10月31日
・第5期納期限 12月1日
・第6期納期限 12月25日
・第7期納期限 2月2日
・第8期納期限 3月2日
65歳から75歳未満の世帯主の方であって次の1~3のすべてに当てはまる方は、支給される年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。
1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっている場合
2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満である場合
3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金受給額の2分の1を超えない場合。
(注意)「災害その他特別な事情」があることにより、特別徴収の対象とならないことがあります。
(注意)令和7年度仮徴収(4月・6月・8月)の金額につきましては、令和7年2月と同額になります。
国民健康保険税の納付場所は次の通りです。
・印西市役所(本庁、各支所、各出張所)
・取扱金融機関(千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、千葉信用金庫、水戸信用金庫、西印旛農業協同組合の本支店)
・全国のゆうちょ銀行・郵便局(ただし、納期限を過ぎると取り扱いできません)
・全国の共通納税(eL-QR)対応金融機関(みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行等)
・コンビニエンスストア等
セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン、MMK設置店等(ただし、納期限を過ぎると取り扱いできません)
・ペイジー納付(ATM・インターネットバンキング、モバイルバンキング)
・スマートフォン決済アプリ(PayPay、Pay B、d払い、au PAY、楽天ペイ、ファミペイ等)
・地方税お支払サイト
令和7年度から国民健康保険税の税率等を改正いたしました。加入者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
詳細につきましては「令和7年度 国民健康保険税の税率等を改正します(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
区分 | 令和6年度 (改正前) | 令和7年度 (改正後) | |
---|---|---|---|
医療分 | 所得割額 | 6.90% | 7.20% |
均等割額 | 23,500円 | 24,000円 | |
平等割額 | 28,000円 | 29,000円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割額 | 2.00% | 2.30% |
均等割額 | 9,000円 | 11,500円 | |
介護納付金分 | 所得割額 | 1.80% | 2.00% |
均等割額 | 13,000円 | 14,000円 |
地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、市の条例が改正され、令和7年度分の国民健康保険税の課税限度額(課税の上限額)が変更となりました。
なお、国民健康保険税が限度額に達していない世帯は、今回の変更による影響はありません
また、今回の改正により影響を受ける所得階層については、家族構成や年齢により異なります。
区分 | 改正前 (令和6年度) | 改正後 (令和7年度) |
---|---|---|
医療分 | 65万円 | 66万円 |
後期高齢者支援金分 | 24万円 | 26万円 |
介護分 | 17万円 | 17万円 (変更なし) |
合計(年税額) | 106万円 | 109万円 |
下記のA+B+Cの合計額が国民健康保険税となります。
*1 総所得金額等
収入金額から必要経費等を控除した後の金額(基礎控除や専従者控除及び各種所得控除を行う前の金額)です。
主な所得の算出例
合計所得 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
区分 | A 医療分 | B 後期高齢者支援金分 | C 介護分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
所得割 | (前年中の総所得金額等ー控除額)の7.2% | (前年中の総所得金額等ー控除額)の2.3% | 40歳以上65歳未満に人の (前年中の総所得金額等ー控除額)の2.0% | 加入者の所得に応じて計算 |
均等割 | 加入者数×24,000円 | 加入者数×11,500円 | 40歳以上65歳未満の 加入者数×14,000円 | |
平等割 | 1世帯につき29,000円 | |||
課税限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 | 1世帯に課税される上限の金額 |
次の計算方法を組み合わせて決めます。
合計額が660,000円を超える場合、660,000円が限度額となります。
次の計算方法を組み合わせて決めます。
合計額が260,000円を超える場合、260,000円が限度額となります。
次の計算方法を組み合わせて決めます。
介護保険第2号被保険者(40歳から64歳の方)が対象です。
合計額が170,000円を超える場合、170,000円が限度額となります。
国民健康保険税は届け出をした時からではなく、資格が発生した月の分から納めます。届け出が遅れると、さかのぼって国民健康保険税を納めなければなりません。
例)1月に退職し、4月に国保加入の届け出をした場合⇒1月に遡って国保の資格が発生するので、1月分から保険税を納めていただきます。
前年中の所得が一定額以下の世帯に、所得に応じて均等割額および平等割額の軽減制度があります。
ただし、世帯主と国保加入者(所得申告を要する方)全員が住民税などの所得申告をしていない場合は軽減制度の適用を受けることができませんのですみやかに申告をお願いいたします。
(注意)1 国保加入者には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人も含みます
(注意)2 給与所得者等とは、給与収入55万円超と、公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の人のことです。公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替えます。
7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+ 10万円 ×(給与所得者等の数ー1)以下 |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+ 30.5万円 × 加入者数 +10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+ 56万円 × 加入者数 +10万円 ×(給与所得者等の数ー1)以下 |
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)された方や雇い止めなどにより離職(特定理由離職者)をされた方は、在職中と同程度の負担で医療保険に加入することができるよう、軽減が受けられます。
【対象者】
次の(1)(2)どちらにもあてはまる人
(1)離職日の時点で65歳未満の人
(2)非自発的な理由で離職した人(雇用保険受給資格者証の離職理由に書かれている番号が以下の人)
(1)特定受給資格者[倒産・解雇による離職など]離職理由コード:11,12,21,22,31,32
(2)特定理由離職者[雇止めによる離職など]離職理由コード:23,33,34
【軽減内容】
対象となる人の前年に給与所得を30/100とみなして、保険税を算定します。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間適用されます。
高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費、限度額適用認定証等の所得区分も軽減された所得で判定されます。
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方に係る産前産後期間相当分の保険税を減額する制度があります。
対象者や申請方法など、詳しくは産前産後期間の国民健康保険税免除制度をご覧ください。
印西市国民健康保険税のお支払いは口座振替が原則です。
口座振替にすると、納付期日に合わせて金融機関から自動的に納付されますので納め忘れがありません。納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。
●金融機関(銀行、信用金庫、農協)口座から振替する場合
通帳、通帳印、納税通知書または国民健康保険被保険者証をご持参のうえ、市内金融機関にございます「印西市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入いただき、振替開始日の2か月前までにお申し込みください。
(注意)納税義務者名は世帯主名をご記入ください。
「印西市税等口座振替依頼書」は、市内の金融機関にご用意しています。市外の金融機関をご利用の場合はご自宅に送付させていただきますのでご連絡ください。
・口座名義人は納税義務者と異なってもお手続きできます。
・国民健康保険の資格を喪失しても、口座振替を解約しなければ依頼内容は継続されます。
・各納期の納期限日に振替されます。再振替はできませんので、残高不足等にご注意ください。
・随時分は振替できませんのでご注意ください。
◎ペイジー口座振替受付サービスをご利用いただけます◎
市役所国保年金課・納税課・印旛支所・本埜支所窓口にて、ペイジー口座振替の受付(専用のネットワークを介して、金融機関に口座振替の登録を行うサービス)をご利用いただけます。
詳しくはペイジー口座振替サービスをご利用いただけます(別ウインドウで開く)をご覧ください。
やむを得ない事情で、指定された期日までに国民健康保険税を納付することが困難な場合は、納付期限前までに国保年金課保険税係に必ずご相談ください。
督促状や催告書が発行され、延滞金が加算されます。また、滞納が続き、納付や納付相談がない場合、特別療養費の支給に変更する場合があるほか、国保の給付が差し止められます。その他、地方税法の規定により、財産の差し押さえ等の滞納処分を執行することがあります。
(注意)特別療養費の支給とは:医療費は一旦全額自己負担となり、受診後2年以内に申請していただくことによって(領収書が必要です)保険適用分が支給されますが、滞納となっている国民健康保険税に充当していただきます。
印西市役所市民部国保年金課保険税係
電話: 0476-33-4462
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!