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税務証明書等について

[2024年9月26日]

ID:16478

証明書の種類・証明内容・手数料

1.市県民税に関する証明
種類記載事項  手数料
課税(非課税)証明書「年税額」(非課税の場合はその旨の証明)、税額計算に要した「所得額」、「控除額」、「控除の内訳」1件 300円      
所得証明書税額計算に要した「所得額」1件 300円

(注意)マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機からも個人市県民税の税証明書を取得することができ、交付手数料は1件につき100円です。ただし、マイナンバーカードの普及促進の観点から、期間限定サービスとして、令和5年4月1日から令和8年3月31日までは、交付手数料を50円に引き下げています

(注意)児童手当用所得証明書は、令和5年3月31日を以て発行を終了しました。児童手当用として証明書が必要な場合は、課税(非課税)証明書を取得してください。

証明書コンビニ交付サービスで税証明書を取得できる方の詳細はコチラ(別ウインドウで開く)


2.納税に関する証明
種類記載事項  手数料
納税証明書(☆)
年度ごとの各市税(個人市県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、法人市民税、国民健康保険税)に係る「年税額」、「納付済額」、「未納額」 1件 300円      
軽自動車税納税証明書(継続検査用)
該当車両について「軽自動車税の未納がないこと」  無料

(☆)確定申告等で使用する「納付確認書」とは異なります。

3.固定資産税に関する証明等
種類記載事項    手数料
公課証明書 所有資産に係る「税相当額」、「課税標準額」、「評価額」、「地積(床面積)」、「課税地目(構造)」、「登記地目(種類・家屋番号)」、「所在地番」  1件 300円       
課税台帳
記載事項証明
所有資産に係る「課税標準額」、「評価額」、「地積(床面積)」、「課税地目(構造)」、「登記地目(種類・家屋番号)」、「所在地番」  1件 300円
評価証明書所有資産に係る「評価額」、「地積(床面積)」、「課税地目(構造)」、「登記地目(種類・家屋番号)」、「所在地番」  1件 300円
課税台帳登載証明書所有資産に係る「地積(床面積)」、「課税地目(構造)」、「登記地目(種類・家屋番号)」、「所在地番」  1件 300円
資産証明書所有資産に係る課税地目ごとの「評価額」、「地積(床面積)」  1件 300円
名寄帳(閲覧交付)所有資産の一覧表(名義毎)   1件 300円
公図(閲覧交付)土地の地番、形状を表示した地図(公図原本証明が必要な場合は、別途300円必要)

(注意)図面の出力の都合上、1筆が複数枚に亘る場合においては1件として取り扱います。

1件(枚) 300円           
地番図(閲覧交付)公図を貼り合わせた地図
(注意)図面の出力の都合上、1筆が複数枚に亘る場合においては1件として取り扱います。
1件(枚) 300円      
住宅用家屋証明家屋が「租税特別措置法施行令の規定に該当するものであること」
(注意)申請書は表下の「住宅用家屋証明の詳細はコチラ」より
  1件 1,300円         

住宅用家屋証明の詳細はコチラ(別ウインドウで開く)


新年度分の発行対応可能時期についてはコチラ(別ウインドウで開く)

(注意)取得された証明書の差し替えや手数料の返金はできませんので、必要な証明書の種類や年度をお間違えないようにしてください。


取扱窓口

 市役所本庁の各担当窓口及び各支所・各出張所

 平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は発行できません)


(注意)土曜日及び日曜日の開庁日においても、税証明書の発行はできません。

(注意)「1.市県民税に関する証明」は、マイナンバーカード(個人番号カード)を使用して、コンビニでも取得することができます(詳細はコチラ(別ウインドウで開く))。

(注意)「3.固定資産税に関する証明等」のうち、名寄帳・公図・地番図は本庁・各支所のみ、住宅用家屋証明は本庁のみの取り扱いとなります。


必要書類

【1~3 共通】税務証明書交付申請書

 署名欄には、自署または記名押印をお願いします。


【1~3 共通】手数料

窓口の場合

現金またはキャッシュレス決済

利用可能なキャッシュレス決済の種類はコチラ(別ウインドウで開く)。 

郵送の場合

手数料相当分の定額小為替(有効期限内・無記名のもの)または現金書留


(注意)定額小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入できます。

(注意)定額小為替の有効期限は、発行日から6か月です。換金の都合上、有効期限が3か月以上残っているものでお願いいたします。期限を過ぎた定額小為替は、交換をお願いする場合があります。

(注意)定額小為替は、何も記入せず、お釣りが出ないようにご用意ください(地方自治法施行令第156条より、「納付に使用することができる証券は、納付金額を超えないものに限る」)ご送付いただいた定額小為替にお釣りが発生した場合、お釣りが出ない手数料分の定額小為替を再送付していただく場合があります。その場合は、再送付された定額小為替が本市に到着してからの証明書発行となりますのでご了承ください。


郵送による請求の注意点

郵送による請求を希望する場合は、以下についてご注意ください。

  • 支援措置等の申出をされている方は、郵送による請求はできません。(コンビニ交付も利用不可)
  • 郵送による請求は、支所、出張所では受け付けていません。
  • 申告の状況等により、証明書の発行に時間がかかる場合があります。
  • 送付先は、原則として請求する方の現住所(本人確認書類に記載された住所)となります。諸事情により、現住所以外に送付を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。
  • 郵送による請求は、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。返信用封筒を投函して証明書がお手元に届くまで、通常1週間程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので、日数に余裕をもって請求してください。
  • 書類や請求内容等に不備や確認事項がある場合は、通常よりも日数を要しますのでご了承ください。


【1~3 共通】請求者の本人確認書類

窓口の場合は提示、郵送の場合は以下いずれかの写しを同封してください。

【1点で確認できる書類】官公署発行の顔写真入りの身分証明書

  • 運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、住民基本台帳カード、パスポートなど。(現住所の記載が裏面にある場合は、表面と裏面の写しを送付してください)

【2点必要な書類】

  • 健康保険証、社員証、学生証、司法書士・弁護士会等各種会員証、診察券など。


【法人の場合】代表者を示す書類

法人代表者であれば、法人に関する各種証明書を取得することができます。その際に代表者資格を確認しますので、以下のものを1点ご提示ください。(郵送の場合はその写しを添付してください)

なお、代表者の方の本人確認をあわせて行います。

  • 法人の登記事項全部証明書または代表者事項証明書
  • 代表者印 


【郵送の場合】切手付きの返信用封筒

請求される方の住所、氏名をご記入の上、切手を貼った封筒を同封してください。

宛先が本人確認書類等で確認できない場合は、宛先と請求者本人の関係が確認できる書類の提出を求める場合があります。

お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼り、赤字で「速達」と記してください。

郵便料金の改定

2024年10月1日(火曜日)より、郵便料金が改定されます。詳細はコチラ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

(注意)郵送による請求で特に多い「25gまで(84円)及び50gまで(94円)」の定形郵便については、重量区分が統一され、「50gまで 110円」になります。

(注意)返信用封筒については、切手代に不足が無いようにお願いいたします。同封された返信用封筒で返送しますので、切手代に不足が生じた場合は、着払いでお支払いいただきますのでご了承ください。


【代理人の場合】本人(法人の場合は代表者)からの委任状

 代理人の方が申請を行う場合は、代表者の自署または記名・代表者印の押印のある委任状が必要です。

 なお、委任事実を委任者本人に電話等で確認する場合がありますのでご了承ください。


(注意)軽自動車税納税証明書(継続検査用)には、委任状は不要です。

(注意)納税管理人の届け出をされている方は、その納税義務者の委任状は不要です。
(注意)「1.市県民税に関する証明」「2.納税に関する証明」について、印西市内に住民登録のある同一世帯の親族の場合、委任状は不要です。

委任状

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

【最近納付した税金の納税証明書の場合】領収書または引落しが確認できる通帳

納付後間もない場合には納税の確認が取れず、領収書等がないと証明が発行できない場合がありますのでご注意ください。

郵送の場合は、その写しを添付してください。


【3.固定資産税に関する証明等の場合】

権利関係の確認のため、追加で書類の提示を求める場合があります。

添付書類一覧
請求者必要な書類
相続人相続権及び被相続人の死亡が確認できるもの(戸籍・除籍謄本、登記官が証明した法定相続情報一覧図等)
(注意)相続人及び被相続人が市外在住の場合は、戸籍の附票または本籍地の記載のある住民票をあわせて添付してください。
借地借家人権利の成立及び有効性が確認できるもの(賃借人・賃借物・賃借料及び賃借期間が記載されている契約書登記事項証明書の権利部等)
成年後見人・保佐人等法務局が発行した成年後見人等に係る登記事項証明書(代理権の範囲に証明書の請求等を有すること)の写し
競落人裁判所から送付された代金納付期限通知書
競売申立人競売申立書(民事執行法で定める添付書類を含む)の写し
弁護士・司法書士委任状(訴訟物の価格算定のための資料として、定められた様式により適正に固定資産評価証明書の交付を申請する場合は不要)
破産管財人破産管財人資格証明等、選任を受けていることを証する書面の写し
賦課期日(1月1日)後に土地、家屋を新たに取得した方登記事項証明書等取得の事実が確認できるもの

担当窓口

1.市県民税・森林環境税に関する証明

課税課 市民税係(本庁舎2階)

電話:0476-33-4443


2.納税に関する証明

【個人市県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、法人市民税】

納税課 収納管理係(本庁舎2階)

電話:0476-33-4447


【国民健康保険税】

国保年金課 保険税係(本庁舎1階)

電話:0476-33-4462


3.固定資産税に関する証明等

課税課 土地係・家屋係(本庁舎2階)

電話:0476-33-4445(土地係)・0476-33-4446(家屋係)


お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

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