[2024年4月12日]
ID:17715
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令和6年度の介護報酬改定に伴い様式等が変更されております。
新たに加算を算定する、区分を変更する、加算の要件に該当しなくなった等の場合には、以下に掲載の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に添付書類を添えて、届出をお願いします。
なお、届出にあたっては、事業所の体制等が要件を満たしているか十分にご確認いただくようお願いします。
(注意)必要な添付書類につきましては「提出書類一覧」または届出書の備考欄をご確認の上、取得される加算の種類に応じた「別紙様式」をご提出ください。
参考
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について
届出書・一覧表及び別紙様式
参考様式
介護給付費の割引に係る割引率の設定について
平面図
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
有資格者等の割合の参考計算書
↓介護職員等処遇改善加算等の届出についてはこちらをご参照ください。
サービス提供体制強化加算は、有資格者の割合や勤続年数から質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。
職員割合の前年度の実績により1年間の算定の可否が判断されますので、算定されている事業所においては、毎年度、職員の割合を計算し、必要があれば、区分変更や取り下げの届出を行ってください(原則として、継続して算定される場合は届出不要です)。
なお、届出にあたっては、「別紙7-2(有資格者等の割合の参考計算書)」も併せて提出をお願いします。
提出期限については下表のとおりです。
・定期巡回随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 | 1.毎月15日以前に届出→翌月から算定可能 2.毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能 |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 1.届出が受理された日の翌月から算定可能 2.届出が受理された日が月の初日の場合は、届出 した月から算定可能 |
〒270-1396 印西市大森2364-2
印西市役所高齢者福祉課
介護保険係 宛
メールアドレス:koureika@city.inzai.chiba.jp
↓加算の要件等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係
電話: 0476-33-4623
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!