[2026年4月1日]
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令和8年度の介護職員等処遇改善加算を算定する場合(前年度から継続して算定する場合も含む)は、処遇改善計画書の提出が必要です。
また、新規に処遇改善加算を算定するまたは加算区分を変更する場合は、上記に加え「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
厚生労働省のホームページ等に、関連資料や新加算の概要及び様式の記入方法についての説明動画が掲載されていますので参考としてください。
介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口において介護サービス事業所、施設等からの問い合わせに対応しています。
算定しようとする月の前々月の末日まで (例:7月1日算定開始→提出期限5月31日)
(注意)令和8年4月または5月から算定する場合(前年度からの継続算定を含む)の提出期限は令和8年4月15日(水曜日)です。
(注意)計画書は毎年度提出する必要があります。令和7年度から引き続き算定する場合でも、令和8年度の計画書の提出が必要です。
次の場合は、計画書のほかに「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
(1)現在は処遇改善加算等を取得しておらず、新たに取得する場合
(2)現在算定している加算区分を変更する場合
様式等についてはサービス種別ごとに次のページをご参照ください。
なお、体制等状況一覧表については、令和8年4・5月分と6月以降分で様式が異なりますのでご注意ください。
届出の内容に変更が生じた場合には、変更に係る届出書の提出が必要になります。
事業の継続のため賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出が必要になります。
介護職員等処遇改善加算等を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(7月末)までに、実績報告書の提出が必要になります。
令和7年度に関する実績報告書の提出期限は、令和8年7月31日(金曜日)です。
令和7年度と令和8年度の実績報告書の様式が異なりますので、該当年度の様式を使用してください。
令和7年度に関する実績報告書の様式等については、こちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。
郵送の場合
〒270-1396 印西市大森2364-2印西市役所 高齢者福祉課 介護事業者係
メールの場合
koureika@city.inzai.chiba.jp
(注意)件名は「介護職員等処遇改善加算計画書の提出について【法人名】」にしてください。
提出書類はExcel形式のまま添付してください。
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護事業者係
電話: 0476-33-4697
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!