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調整給付金(調整給付の不足額給付)について

[2025年8月1日]

ID:19992

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制度概要

令和6年の定額減税に伴い、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、差額を追加で給付します。

(注意)令和6年度に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、令和6年9月から12月に当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金として支給をしています。

支給対象者

(1)印西市から令和7年1月1日時点で個人住民税が課税されており、基準日(令和7年6月11日)時点の課税情報において、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を算定し直した額に対し、当初の算定額が不足していた方

(2)以下のいずれの給付要件も満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外
  • 税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)であり、扶養親族等として定額減税の対象外
  • 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯(10万円))の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していない

(注意)納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は給付対象外となります。

定額減税可能額

《所得税》 30,000円×減税対象人数

《住民税所得割》 10,000円×減税対象人数

(注意)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。


定額減税についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

支給額

支給対象者(1)

「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額との差額」(1万円単位で給付)

支給対象者(2)

原則4万円(ただし、状況に応じて支給額が変わる場合があります。例は以下のとおりです。)

  • 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
  • 令和5年所得において、扶養親族として住民税の対象になったものの、令和6年所得において税制度上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合は3万円(当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む。)は、所得税の定額減税対象分から、当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。))
  • 令和5年所得において、税制度上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合は1万円
  • 令和5年所得において税制度上「扶養親族」から外れてしまう者で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合は3万円のうち、当初調整給付の額を控除した額

支給手続き

支給対象者(1)

マイナポータルによる公金受取口座を設定している方(支給対象者と設定している口座名義が異なる場合は除く)は、調整給付金(不足額給付)支給お知らせ(ハガキ)を8月18日(月曜日)に発送予定です。原則、手続きは不要です。

(注意)口座変更等行う場合は、手続き期限(8月29日)までに下記コールセンターにご連絡ください。

調整給付金(不足額給付)の支給対象となる方に対し、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下、「確認書」という。)を8月18日(月曜日)に発送予定です。給付金を受け取るには、手続きが必要です。内容を確認し、同封の返信用封筒で令和7年10月31日(消印有効)までに返信してください。なお、同封のチラシに記載のQRコードから、ちば電子申請(別ウインドウで開く)による手続きも可能です。

(注意)令和6年中に印西市に転入された方(令和7年度課税団体が印西市)のうち、転入前の自治体に照会し課税状況等が確認できた方には、9月上旬頃に確認書を発送予定です。(対象と思われる方で、確認書が届かない場合は、手続きが必要です。必要書類を添付のうえ申請書を郵送または市役所1階の給付金窓口へ提出してください。)

支給対象者(2)

手続きが必要となります。必要書類を添付のうえ申請書を郵送または市役所1階の給付金窓口へ提出してください。(申請書提出後、印西市において給付要件に該当するか審査し、該当すると認めた場合は、住民票上の住所に確認書を送付します。給付金の受給には、確認書の提出も必要です。)

(注意)令和6年中に印西市に転入された方(令和7年度課税団体が印西市)のうち、支給対象者(2)に該当する方は、申請書(転入者以外)を提出してください。

申請に必要な書類

申請者全員が必要な書類

1.本人(代理人)確認書類の写し

本人(代理人がいる場合は本人および代理人)の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しを提出してください。

2.受取口座を確認できる書類の写し 

通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写しを提出してください。

省略ができる場合がある書類

印西市にて情報を把握できる場合に、提出を省略できることがあります。
申請前に給付金コールセンターに連絡することで、必要な書類を確認することができます。
3、4、5は令和6年1月2日以降に印西市に転入した方のみ必要となる場合があります。

1.令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
 令和6年分所得税額等を確認し、支給対象か確認するために必要な書類です。
2.事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し
 青色事業専従者または事業専従者(白色)の方のみ必要な書類です。
3.令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し
 令和6年度個人住民税額等を確認し、支給対象か確認するために必要な書類です。
4.世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し
5.『調整給付金の支給確認書または支給決定通知書の写し
 令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)を受給した方のみ必要な書類です。

様式

確認書の受付期間

令和7年8月18日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)まで

(注意)土曜日、日曜日及び祝日は、窓口での受付を実施しておりません。

確認書の送付先

〒270-1396

千葉県印西市大森2364-2

印西市 社会福祉課 物価高騰重点支援給付金 担当係

給付金振込スケジュール

確認書の受付を行ってから、概ね4週間後の振込を予定しています。(申込が集中した場合には、確認に時間を要するため給付が遅れる場合がございます。)

印西市物価高騰重点支援給付金コールセンター

受付時間

午前8時45分 から 午後5時 まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

電話番号

050-5805-3817

『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください!

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

不審な電話や郵便物があった場合は、警察や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

印西市役所福祉部社会福祉課厚生係

電話: 0476-33-4513

ファクス: 0476-42-0381

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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