住民登録に関する届出をするには
住所を変更したときや世帯に変更が生じたときは、選挙人名簿、国民健康保険への加入資格、小中学校の転入学などさまざまな権利および義務に重要な影響を及ぼしますので、届出期間内に速やかに届出てください。
届出できる人
- 住所や世帯を変更した本人。
- 本人と同一世帯の世帯主または世帯員。
- 本人からの委任状がある代理人。 (注意)印西市に転入前に同一世帯だった人が本人の代理で転入届をする場合は、本人からの委任状が必要です。
届出期間
- 新住所に住み始めた日、または世帯に変更が生じた日から14日以内に届出てください。
- 転出届のみ、事前の届出が可能です。
受付窓口
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
(注意)住所や世帯の変更に伴い、国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、小中学校などの手続きがある人は、市役所本庁または支所のそれぞれの担当課へ回っていただきますので、時間に余裕をもって来庁してください。
(注意)窓口に来た人の本人確認をしますので、「本人確認書類」を持参してください。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。
住所の変更
転入届(他の市区町村から印西市に住所を移してきた場合)
- 事前に、今まで住んでいた市区町村役場で転出証明書の交付を受け、添付してください。
- 住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちで、転出証明書の交付を受けていない人は、「住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの人の転入手続きについて」をクリックしてください。(別ウインドウで開く)
- 印西市にすでに住民登録のある世帯に転入する人は、転入する世帯の世帯主に了承を得てください。
- 印西市に転入前に同一世帯だった人が本人の代理で転入届をする場合は、本人からの委任状が必要です。
- 外国人は、転入する全員の在留カードを持参してください。
- 外国人が、印西市にすでに住民登録のある世帯に転入する場合は、世帯主との続柄がわかる書類(婚姻証明書や出生証明書などおよび日本語の訳文)を添付してください。
転入届(海外から印西市に住所を移してきた場合)
- 入国日や帰国日の確認のため、転入する全員のパスポートを持参してください。パスポートに証印がない場合は入国日や帰国日がわかる航空券の半券をあわせてお持ちください。
- 5年以内に印西市に住民登録がなかった人は、本籍地の市区町村役場で戸籍謄本と附票を取得し、添付してください。
- 印西市にすでに住民登録のある世帯に転入する人は、転入する世帯の世帯主に了承を得てください。
- 外国人は、転入する全員の在留カードを持参してください。
- 外国人が、すでに印西市に住民登録のある世帯に転入する場合や、印西市に世帯全員で住民登録する場合は、世帯主と世帯員との続柄がわかる書類(婚姻証明書や出生証明書などおよび日本語の訳文)を添付してください。
転出届(他の市区町村や海外へ住所を移す場合)
転居届(印西市内で住所を移す場合)
- すでに住民登録のある人の世帯に転居する人は、転居する世帯の世帯主に了承を得てください。
- 外国人は、転居する全員の在留カードを持参してください。
- 外国人が、すでに住民登録のある世帯に転居する場合は、世帯主との続柄がわかる書類(婚姻証明書や出生証明書などおよび日本語の訳文)を添付してください。
世帯の変更
世帯分離届・世帯合併届・世帯主変更届・世帯(構成)変更届
同じ住所に居住して世帯を構成している世帯員の中で、変更が生じた場合の届出です。
- 世帯分離 生計が別々であることなどから、住所を異動しないで、新たに別の世帯つくること。
- 世帯合併 生計を共にしていることなどから、住所を異動しないで、一方の世帯が他方の世帯に合併すること。
- 世帯主変更 世帯主の転出、死亡などにより世帯主を変更すること。
- 世帯(構成)変更 生計実態に伴い、住所を異動しないで、同じ住所に居住している一方の世帯の世帯員がもう一方の世帯の世帯員になり、世帯構成を変更すること。
住民票等を取得するには
主な証明書
- 住民票(世帯全員) 請求のあった世帯の全員についての証明。
- 住民票(世帯一部) 請求のあった世帯の一部の人についての証明。
- 住民票(除票) 転出、死亡などで住民登録から消除されている人についての証明。
- 記載事項証明書 住民票の記載事項のうち、請求者が記載した事項についてのみの証明。
(注意)住民票は、本籍および筆頭者氏名(外国人は国籍・地域、在留資格、在留カード等の番号、第30条の45に規定する区分、在留資格等、在留期間の満了日)の記載、世帯主氏名および世帯主との続柄の記載、マイナンバーの記載、住民票コードの記載の有無を選択することができます。使いみちによって誰のどのような記載の証明が必要か、あらかじめ提出先などに確認してください。
(注意)「住民票の除票・戸籍の附票に関する令和4年1月11日からの変更点」(別ウインドウで開く)。
請求できる人
- 住民票、記載事項証明書 住民票に記載されている本人、世帯主または同一世帯員、本人からの委任状がある代理人。
(注意)同一住所に居住していても、世帯を分けているため同じ住民票に記載のない人は、本人からの委任状が必要です。
- 住民票の除票 除かれた住民票に記載されている本人、本人からの委任状がある代理人。
(注意) 除票の写しは原則本人のみ請求することができます。それ以外の方(本人と同一世帯員だった方、利害関係人を含む)が請求される場合は、請求理由を明らかにした上で請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。
【例:ご用意いただく疎明資料】(注意)本人または利害関係人からの委任状も必要です。
1.亡くなられた方の相続手続きのため 亡くなられた方と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本等)
2.死亡保険金の受け取りのため 請求者が受取人として記載されている保険証書等
3.未支給年金の請求のため 亡くなられた方と請求者の関係が分かる書類(請求者本人の戸籍謄本
等)
(注意)第三者が請求する場合については、「第三者による住民票等の請求について」をクリックしてください。
受付窓口
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
(注意)窓口に来た人の本人確認をしますので、「本人確認書類」を持参してください。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。
(注意)マイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスについては、「証明書コンビニ交付サービスについて」を参照してください。
電話予約サービス
平成29年7月3日から住民票のコンビニ交付サービスを開始することにより、電話予約サービスは廃止します。
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