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令和8年度合併処理浄化槽設置事業補助金

[2026年4月1日]

ID:14170

水を汚している原因は

 印西市は印旛沼、手賀沼、利根川に囲まれた水環境の豊かな街です。しかし残念なことに、印旛沼、手賀沼等の水質汚濁が続いています。この水質汚濁の原因の一つが私たちの生活排水です。

 下水道に接続している家庭や合併処理浄化槽を設置している家庭では、この生活雑排水(台所、風呂、洗濯等の水)を、し尿(トイレの汚水)と一緒に処理してから河川等に流すことができます。しかし、単独処理浄化槽、くみ取り便所を使用している家庭では、し尿は処理されますが生活雑排水は処理されないまま、直接河川等に流入してしまいます。これらの排水が水質汚濁の大きな要因となり、私たちの大切な河川や沼を汚してしまっているのです。

水をきれいにするためには

 家庭から出る生活排水を処理するためには、下水道区域内では「下水道」に接続すること、下水道区域外では「合併処理浄化槽」を設置することが必要です。

 合併処理浄化槽は、生活雑排水を、し尿と併せて処理することができます。合併処理浄化槽を設置した場合、し尿だけを処理する単独処理浄化槽と比較すると、河川等へ放流される汚れの量は1/8になります。(BODで比較した場合)

 近年では、有機物(BOD)だけでなく、湖沼で夏場に発生する「アオコ」(富栄養化)の発生原因となる窒素やリン等を除去できる、「高度処理型」合併処理浄化槽が主流になっています。高度処理型合併処理浄化槽を設置することで、印旛沼や手賀沼等の水質浄化に、直接貢献することができます。

補助内容

令和7年度からの変更点

 1.令和8年度の補助金額は下記のとおりになります。

【補助額の改正点】

補助額の拡大を実施しました。

単独転換時の補助額最大15万円増、汲み取り転換時の補助額最大10万円増となります。

【内訳】

・単独転換、汲み取り転換に際し、N10型浄化槽を設置した場合の補助額の増額(単独転換20万円→25万円、汲み取り転換20万円→22万円)
・単独転換、汲み取り転換の撤去費における上限補助額の増額(単独転換18万円→23万円、汲み取り転換10万円→14万円)
・単独転換、汲み取り転換の配管工事費における上限補助額の増額(単独転換30万円→35万円、汲み取り転換30万円→34万円)


窒素または燐除去高度処理型合併浄化槽(N10型)
人槽 新設 合併転換
単独転換
くみ取り転換
5人槽474,000円316,000円474,000円
474,000円
6~7人槽570,000円380,000円570,000円
570,000円
8~10人槽723,000円482,000円723,000円
723,000円

(注意)

・単独転換、汲み取り転換でN10型浄化槽を設置する場合、上記金額に加えて上乗せ補助(単独転換は25万円、汲み取り転換は22万円)がございます。

窒素または燐除去高度処理型合併浄化槽(P型)
人槽 新設 合併転換
単独転換くみ取り転換
5人槽360,000円 240,000円360,000円360,000円
6~7人槽462,000円308,000円462,000円462,000円
8~10人槽585,000円390,000円585,000円585,000円
窒素または燐除去高度処理型合併浄化槽(N20型)
人槽新設 合併転換  単独転換くみ取り転換
5人槽(補助対象外)(補助対象外) 360,000円360,000円
6~7人槽(補助対象外) (補助対象外)  462,000円462,000円
8~10人槽(補助対象外)(補助対象外) 585,000円585,000円
窒素および燐除去高度処理型合併浄化槽(N&P型)
人槽 新設 合併転換 単独転換 くみ取り転換
5人槽 528,000円352,000円   528,000円   528,000円
6~7人槽 693,000円462,000円   693,000円   693,000円
8~10人槽 963,000円642,000円 963,000円 963,000円

(注意)

・単独転換、くみ取り転換について、上記金額に加えて撤去費の上乗せ補助(単独転換は上限23万円、汲み取り転換は上限14万円)がございます。

・単独転換、くみ取り転換について、上記金額に加えて配管工事費の上乗せ補助(単独転換は上限35万円、汲み取り転換は上限34万円)がございます。

・放流先がない場合に蒸発拡散装置を設置される場合、上限10万円の上乗せ補助がございます。

・詳しくは「合併処理浄化槽設置事業補助金申請の手引き」の2ページ目(補助区分)をご覧いただくか、下記番号までお問い合わせください。

 2.手引きを一部改正しました。

  ・合併処理浄化槽設置事業補助金申請の手引き

 また、「浄化槽保守点検・清掃委託等契約書(下記添付ファイル「保守点検・一括契約書」と同じ書類です)」内に記載されている、第2条第1項及び第4条は一括契約書として必要な事項のため、該当部分の削除・改変はご遠慮くださいますようお願いいたします。

受付

  1. 申請場所 印西市役所2階 環境保全課窓口
  2. 申請方法 窓口に持参(郵送不可)。申請書は以下よりダウンロードできます。
     一人の方が複数件の書類を提出する際に、後ろに次の方が並ばれた場合には、連続して受付することはできません。一件受付毎に最後尾に並び直して頂きます。また、書類に不足、不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
  3. 申請期間 令和8年4月1日(水曜日)~令和8年12月28日(月曜日)注)申請期限内であっても、予算額に達した場合は申請の受付を終了します。
  4. 受付時間 午前8時30分~12時00分、午後1時00分~午後5時15分(土、日、祝日を除く)
         令和8年7月1日以降は午前9時00分~12時00分、午後1時00分~午後4時30分(土、日、祝日を除く)
  5. 申請に際しては、補助金申請の手引き(P4~5)「申請判定フロー」、「申請から支払いの流れ」を事前に必ずご確認ください。

補助対象

 ・浄化槽の設置工事の着工前かつ、市内において下水道法に基づく下水道認可区域以外の地域であること。ただし、下水道認可区域内であっても、下水道の整備が7年以上見込めない場合は補助対象地域となります。

  浄化槽を設置したい住所が下水道認可区域以外の地域であるかについては、申請前に下水道課にてご確認ください。(下水道課工務管理係:本埜支所(印西市笠神2587)1階 電話番号:0476-33-4695)

  下水道課にお問い合わせの際は、「浄化槽を設置したい住所」と「その住所が下水道認可区域以外の地域なのかについて知りたい」という旨をお伝えください。

  また、補助金申請の手引き(P1)の(3)補助対象・補助対象外も併せてご確認ください。

 ・令和9年3月25日(木曜日)までに浄化槽を設置した住所に住民票を移せず、実績報告書を提出できない場合は補助対象外となります。

浄化槽は適正な維持管理が必要です

 浄化槽を使うには適正な維持管理が必要です。浄化槽の使用者は、浄化槽を正しく機能させるために定期的な保守点検と清掃、県の指定機関による法定検査を受けることが義務付けられています。

 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

 ・浄化槽は適正な維持管理が必要です(別ウインドウで開く)

 ・浄化槽の適正管理(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)

ダウンロード

お問い合わせ

印西市役所 環境経済部 環境保全課 指導係
電話: 0476-33-4495 ファクス: 0476-42-5339
メールアドレス: kankyouka@city.inzai.chiba.jp