[2024年9月27日]
ID:14633
下記については、対象者は定期接種として、公費による費用助成で接種できます。
予防接種後によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金等の給付)が受けられます。
くわしくはこちら⇒【厚生労働省】「予防接種後健康被害救済制度について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
任意予防接種は、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被害接種に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。
くわしくはこちら⇒【独立行政法人医薬品医療機器総合機構】「医薬品副作用被害救済制度について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
【実施期間】
令和7年度の実施については、今後更新予定です。
千葉県定期予防接種相互乗り入れ事業に参加している医療機関の医師のもとであれば、印西市の予診票を使って実施できます。
【県内相互乗り入れで接種する場合】
千葉県医師会ホームページ(別ウインドウで開く)にて、協力医師の確認をし、医療機関に予約をしてください。
【県外などでの予防接種を希望される場合】
長期の入院などのやむを得ない理由により、県外や「千葉県定期予防接種相互乗り入れ事業」に参加していない医療機関での予防接種を希望される場合には、希望の医療機関と印西市のとの契約が必要となります。契約には時間を要するため、接種に余裕をもって、印西市総合保健センター(0476-33-3785)へご連絡ください。
なお、医療機関との契約ができなかった場合は、償還払いとなり、印西市が発行する「予防接種実施依頼書」を接種する医療機関などに提出する必要があります。「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。そのためこの書類を医療機関などに提出しないで接種した場合は任意接種の扱いとなり、健康被害が生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。また接種費用も償還払いの対象とはならず、自費となります。