[2018年2月6日]
ID:1398
「戸籍」は、出生から死亡に至るまでの人生のさまざまな変動を記録し、個人の身分関係を公に証明する大切な公簿で、夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として一戸籍が作られます。そして、この戸籍のあるところを「本籍地」といいます。
子どもが生まれたとき(出生届)、結婚するとき(婚姻届)、死亡したとき(死亡届)、離婚するとき(離婚届・離婚の際に称していた氏を称する届出)、養子縁組をするとき(養子縁組届)、本籍地を変えるとき(転籍届)など、戸籍に変動が生じる場合には、それぞれに届出が必要です。決められた日までに速やかに届け出てください。
(注意)詳しくは、それぞれの届出をクリックしてください。この他の届出については、問い合わせて確認してください。
あなたの本籍地はどこですか?
戸籍謄本等が必要な場合は、本籍地の市区町村役場に請求します。 (注意)本籍地がわからない場合、窓口や電話での照会は行っておりません。本籍地を記載した住民票を取得するなどして確認してください。
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付ができるようになりました。詳しくは【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の広域交付が始まります | 印西市ホームページ (inzai.lg.jp)をご覧ください。
本籍地が印西市内(旧本埜村・旧印旛村を含む)の人の
(注意)謄本を全部事項証明(記載されている全員の証明)、抄本を一部事項証明(一部の人の証明)といいます。 (注意)戸籍は昭和27年以前の家督相続や分家、昭和27年と平成6年の戸籍法の改正などにより、いくつかに分かれて存在します。 (注意)附票には、印西市に在籍中の住所の履歴が記載されます。
【戸籍、改製原戸籍、除籍の謄本および抄本、附票】
・.戸籍に記載されている本人、配偶者および直系親族
・ 本人からの委任状がある代理人
【身分証明書】
・ 戸籍に記載されている本人
・ 本人からの委任状がある代理人
【独身証明書】
・ 戸籍に記載されている本人
・ 本人からの委任状がある直系の親族
戸籍の証明書等につきましては、請求できる方が限られています。
詳細につきましては、法務省:戸籍ABC(Q6~ ) (moj.go.jp)をご確認ください。
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
(注意)窓口に来た人の本人確認をしますので、「本人確認書類」を持参してください。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。
印西市役所市民部市民課戸籍係
電話: 0476-33-4440
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!