[2024年4月1日]
ID:16584
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月までにほとんど自然に失われていきます。この時期を過ぎた赤ちゃんは、自分の力で免疫をつくって病気を予防しなければなりません。そこで役立つのが予防接種です。
お子さんが受ける定期予防接種は、免疫がつきやすいように接種年齢や回数・間隔などが法律で決められていて、対象年齢内で規定の回数について無料で受けることができます。
接種の機会をのがすことなく、予防接種で免疫をつけ、大きな病気などにかからない丈夫なからだをつくりましょう。
予防接種 | 対象年齢 | 標準接種年齢 | 回数 |
---|---|---|---|
ロタウイルス 1価ロタリックス | (注意)1価ロタリックスと5価ロタテックのどちらかを選んで接種します。 出生6週0日の翌日から出生24週0日後まで (注意)令和2年8月1日生から対象とし、令和2年10月1日より公費負担(無料)となります。 | 初回開始:生後2月に至った日から出生14週6日後まで | 2回 |
ロタウイルス 5価ロタテック | (注意)1価ロタリックスと5価ロタテックのどちらかを選んで接種します。 出生6週0日の翌日から出生32週0日後まで (注意)令和2年8月1日生から対象とし、令和2年10月1日より公費負担(無料)となります。 | 初回開始:生後2月に至った日から出生14週6日後まで | 3回 |
ヒブ(Hib) | 生後2月から60月(5歳になる前日)に至るまで | ・初回開始:生後2月から7月に至るまで ・追加:初回3回目終了後7月以上13月に至るまで | 最大4回 |
小児の肺炎球菌 | 生後2月から60月(5歳になる前日)に至るまで | ・初回開始:生後2月から7月に至るまで ・追加:生後12月から15月に至るまで | 最大4回 |
B型肝炎 | 生後1歳に至るまで (注意)平成28年4月1日以降に生まれた人 | 生後2月から9月 | 3回 |
令和6年4月1日から定期化されました。 5種混合 DPT-IPV-(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib) | 生後2月から90月(7歳6か月になる前日)に至るまで (注意)4種混合やヒブで接種完了している人は、接種対象ではありません。 (注意)4種混合、ヒブ予診票から5種混合の予診票に差し替える手続きは、下記からお願いします。 | 生後2月から90月に達するまで | 4回 |
4種混合 DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ) | 生後2月から90月(7歳6か月になる前日)に至るまで | 生後2月から90月に達するまで | 4回 |
BCG | 生後1歳に至るまで | 生後5月から8月に至るまで | 1回 |
〈1期〉 MR(麻しん風しん混合) | 〈1期〉生後12月から24月に至るまで | 1歳 | 1回 |
〈2期〉 MR(麻しん風しん混合) | 〈2期〉5歳以上7歳未満で、小学校入学前年度の1年間 | 年長 5月までに接種を済ませましょう。 | 1回 |
水痘 | 生後12月から36月に至るまで | 1回目:生後12月から15月に至るまで 2回目:6月から12月の間隔をおいて接種 | 2回 |
〈1期〉 日本脳炎 | 〈1期〉 生後6月から90月(7歳6か月になる前日) | 〈1期〉初回:3歳 〈1期〉追加:4歳 | 3回 |
〈2期〉 日本脳炎 | 〈2期〉 9歳以上13歳未満 | 〈2期〉 小学校4年生 | 1回 |
〈2期〉DT | 11歳以上13歳未満 | 11歳 | 1回 |
子宮頸がん(HPV) 2価サーバリックス | (注意)2価サーバリックスと4価ガーダシルと9価シルガードのどれかを選んで接種します。 【定期接種】 平成18年4月2日から平成23年4月1日生(小6から高1相当)の女子 【キャッチアップ接種】 平成9年4月2日から平成19年4月1日生の女子 | 中学1年生 (注意)【キャッチアップの接種期限】令和7年3月31まで 接種完了までに6月を要しますので、早めに接種しましょう。 | 3回 |
子宮頸がん(HPV) 4価ガーダシル | (注意)2価サーバリックスと4価ガーダシルと9価シルガードのどれかを選んで接種します。 【定期接種】 平成18年4月2日から平成23年4月1日生(小6から高1相当)の女子 【キャッチアップ接種】 平成9年4月2日から平成19年4月1日生の女子 | 中学1年生 (注意)【キャッチアップの接種期限】令和7年3月31まで 接種完了までに6月を要しますので、早めに接種しましょう。 | 3回 |
子宮頸がん(HPV) 9価シルガード | (注意)2価サーバリックスと4価ガーダシルと9価シルガードのどれかを選んで接種します。 【定期接種】 平成18年4月2日から平成23年4月1日生(小6から高1相当)の女子 【キャッチアップ接種】 平成9年4月2日から平成19年4月1日生の女子 | 中学1年生 (注意)【キャッチアップの接種期限】令和7年3月31まで 接種完了までに6月を要しますので、早めに接種しましょう。 | 3回 (注意)15歳未満は2回 |
おたふくかぜ、季節性インフルエンザ等は任意の予防接種です。費用助成があります。
くわしくはこちらをご確認ください。⇒ おたふくかぜ予防接種(別ウインドウで開く)
◎小児インフルエンザの詳細は、準備中です。
◎予防接種は、お子さんの体調が良い日に受けるものです。無理をせずにゆとりをもって計画を立てましょう。
◎委託医療機関へ、記入済みの予診票と母子手帳を持参してください。(予診票を紛失した場合は下記≪予診票の再発行について≫をご参照ください)
【予防接種に行く前のチェック】
千葉県定期予防接種相互乗り入れ事業に参加している医療機関の医師のもとであれば、印西市の予診票を使って実施できます。
【県内相互乗り入れで接種する場合】
千葉県医師会ホームページ(別ウインドウで開く)にて、協力医療機関を確認し、予約をしてください。
【県外での予防接種を希望される場合】
長期の入院や里帰り出産などのやむを得ない理由により、県外での予防接種を希望される場合は、印西市が交付する「予防接種実施依頼書」を接種する医療機関などに提出する必要があります。下記をお読みのうえで、印西市中央保健センター(0476-42-5595)へご連絡ください。
◎「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。そのためこの書類を医療機関などに提出しないで接種した場合は任意接種の扱いとなり、健康被害が生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。また接種費用も償還払いの対象とはならず、自費となります。
(注意)接種後に副反応が生じた場合、接種した医療機関などに長期の通院が必要になる場合があります。滞在先で接種しなければならない特別な事情がある方以外は、滞在先へ行く前、または滞在先から帰って来た後に、市内または千葉県内相互乗り入れの委託医療機関で接種するようにお願いいたします。
再発行手続きは、ちば電子申請サービスから手続きをお願いします。⇒ 定期予防接種予診票再発行申請書(別ウインドウで開く)
4種混合ワクチン、ヒブワクチン予診票を持っていて、接種の続きを5種混合ワクチンで接種を希望されている人は、5種混合ワクチン予診票に交換しますので、ちば電子申請サービスからお手続きをお願いします。⇒ 「定期予防接種予診票再発行申請書」(別ウインドウで開く)
印西市外で発行された予診票は使用できません。印西市発行の予診票と差し替えが必要です。
20歳未満の人は、下記のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
1.WEBでのお手続き
ちば電子申請「【転入者用】予防接種・乳幼児健診実施状況届」ページ(別ウインドウで開く)よりお手続きができます。
接種記録等の写真添付が必要となりますので、お手元に母子健康手帳をご用意の上、お手続きください。
届出を確認した後、予診票等の必要書類をご郵送いたします。
2.窓口でのお手続き
中央保健センターまたは印旛保健センターの窓口にてお手続きができます。
「転入者用予防接種実施状況届」(ページ下部よりダウンロード可)をご記入の上、必ず母子健康手帳をご持参ください。
お手続き後、その場で予診票等をお渡しいたします。
*母子健康手帳をお忘れになるとお手続きができませんので、ご注意ください。
3.郵送でのお手続き
「転入者用予防接種実施状況届」(ページ下部よりダウンロード可)をご記入いただき、
母子健康手帳の必要ページのコピー(詳しくは状況届の裏面参照)を同封の上、中央保健センターまでご郵送ください。
届出を確認した後、予診票等の必要書類をご郵送いたします。
予防接種を行うときは保護者の同伴が必要です。やむを得ない事情で、どうしても保護者の同伴ができない場合は、下記ダウンロードから委任状をダウンロードをし、必要事項を記入して予診票と一緒に委託医療機関に提出してください。
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは、後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものか因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
⇒厚生労働省予防接種健康被害救済についてのページ(別ウインドウで開く)
⇒リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」(別ウインドウで開く)
被接種者または保護者(以下「保護者等」という。)からの予防接種後に発生した健康被害に関する報告についても、市は受け付けることができます。印西市保健センター(中央・印旛)までご連絡ください。
報告の様式(別紙様式2)は、下記からダウンロードできます。
予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた年齢を外れて接種をする場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。接種費用は全額自己負担です。また、その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と救済の対象、額等が異なります。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情により、やむを得ず定期予防接種の対象期間内に受けられなかった方は、特例措置の制度があります。特例措置を受ける場合は、事前の申請が必要となります。詳しくは、印西市中央保健センターまでお問い合わせください。
1.定期予防接種の対象期間内において、定められている対象となる疾患(白血病、重篤な疾病、臓器移植等)に罹るなど、特別な事情によりやむを得ず接種ができなかったと認められた場合。
2.1.の条件かつ当該予防接種不適当要因が解消された後、2年以内(注意)に接種した場合は、定期の予防接種として接種を実施できる。
(注意)ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風、BCG、Hib、小児肺炎球菌は対象期間の特例があります。
心臓血管系、腎臓、肝臓、血液疾患等や重症なアレルギーなどの症状を起こしたことがあるなど、予防接種を受けるにあたって注意を要するお子さんの定期予防接種を千葉県指定の予防接種センター(千葉県こども病院)(別ウインドウで開く)で受けることができます。事前の手続きが必要となりますので、予防接種を検討される方は印西市中央保健センターまでご相談ください。
予防接種のシステムは、各国の社会・経済的事情、医学的事情などによって大きく異なっており、また日本の予防接種の進め方が国際的に共通の方法というわけではありませんので、出国前に予防接種の準備が必要です。日程は少なくとも2~3か月前、できれば半年くらいの余裕をもって、計画的に順序よく受けていくようにしましょう。
⇒厚生労働省検疫所ホームページ http://www.forth.go.jp/(別ウインドウで開く)
⇒(財)日本検疫衛生協会 http://www.kenekieisei.or.jp/
⇒外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html
ダウンロード(様式)
接種当日は、保護者の方は緊急連絡がとれるようにしておいてください。
印西市役所健康子ども部健康増進課感染症予防係
電話: 0476-42-5595(中央保健センター内)
ファクス: 0476-42-5514
電話番号のかけ間違いにご注意ください!